外国人が日本に在留するときには在留資格が必要となります。
在留資格は一度取得したら、生涯認められるものではなく、在留期間が終了した後も日本に在留する場合には、更新をしなくてはなりません。
今回の記事では、在留資格の更新する手続きについて解説させていただきます。
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現在持っている在留資格を更新する場合にはどうすれば良いのか

日本にいる外国人は、何かしらの在留資格を持って日本に在留していますが、在留資格には期限が付与されているため、在留期限が来る前に更新手続きを行わないと不法滞在となってしまいます。
在留期間を更新する申請は、在留期限が来る前に、居住地近くの地方出入国在留管理庁に行き申請をします。
基本的には本人が行くことが前提ですが、16歳未満の場合などには、一定の場合に家族による代理申請が認められています。
更新申請をする期間は、許可がでている期間と同じ期間の申請をするのが原則ですが、今より長い期間の在留期間を希望するときは、その旨を申請書の欄に記入して申請します。
更新申請は、現在の在留期限の3か月前から行うことができるため、申請を忘れないように、余裕をもってスケジュールを立ててください。
在留期間の更新を申請した後は、法務大臣は更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することができます。
そのため、期限内に更新の申請をすれば必ず自分が希望した在留期間が許可されるわけではありませんので、その点は注意してください。
在留期間ギリギリで更新申請した場合にはどうなるのか
在留期間のギリギリで更新申請をした場合に、在留カードに記載されている期限内に許可・不許可の結果がでないことがあります。
こういった場合には、許可・不許可の結果がでるか、それまでの在留期間の満了日から2月を経過する日のどちらか早い日まで引き続き、今まで持っている在留資格で日本に適法に在留することができます。
因みに、在留資格変更許可申請の時も同様の取り扱いがされています。
在留期間更新が不許可になったらどうすれば良いのか
就労ビザの場合には、入社前に提出した資料と内容が異なる場合には、不許可となることがあります。
特に入社時に申請した内容と賃金などは低い金額に変更をしないようにしてください。
就労ビザの更新で不許可になるのは、主に会社側に問題があることが多く、不許可になると、正当な理由がない場合には、改めて申請しても許可を得ることは、厳しいことが多いです。
更新許可申請が不許可になった場合には、外国人は日本に在留することができなくなりますので、その際には、日本から速やかに出国をしなくてはならなくなってしまいます。
在留期限が経過した後に、日本に在留し続けると、不法滞在となり、退去強制の対象となりますので、ご注意ください。
まとめ
日本にいる外国人は、一定の期限内で日本に在留することが許されています。
そのため、在留期限を過ぎても日本に在留したい場合には、在留期間の更新申請を行う必要があります。
上記の手続きを行わないと不法滞在となり、退去強制の対象となりますので、十分注意してください。
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記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。