外国人が日本で銀行口座を開設するにはどうすれば良いのか

在留資格ビザ(VISA)

日本人が銀行口座を開設するのは苦労しませんが、外国人が日本で口座開設するときに、断られるケースもあると聞きます。
銀行口座を持っていないと、料金の引き落としができなかったり、給料を振り込んでもらうこともできません。
日本に中長期在留している外国人の方が口座開設するには、どうすれば良いのかを解説していきたいと思います。
外国人がアルバイトをする際の注意点(資格外活動)

広告

外国人が日本で銀行口座を開設するには

預金通帳

日本人が、金融機関で口座を開設するには銀行印、本人確認資料を持って手続きを行います。
外国人が日本で銀行銀行口座を開設するにはどうすれば良いのでしょうか。
基本的には金融機関によって口座開設の基準があり統一的なものはありません。
金融機関によって取り扱いは異なりますが、大手都市銀行では、在留カードを所持している外国人には銀行口座を開設できるようです。(在留カードがあり日本に住民票がある外国人)
短期滞在で日本に住所がない、外国人は、銀行口座を開設できません。
在留カードは中長期で在留する外国人に交付されるため、日本に観光などの理由で来日した外国人は口座を開設することができません。
銀行口座は住所地の近隣の銀行で開設をするのが基本ですので、遠隔地にいる人が口座を作りたいといっても断られることもあるそうなので、注意してください。
留学生の場合は、自宅ではなく大学の所在地の近くの銀行で開設できることもあるので、学生証と在留カードをもって金融機関の窓口に行くようにしてください。

外国人が日本で口座を作るは大変

先ほど、在留カードがあれば、日本で銀行口座を作る事が可能と解説しましたが、金融機関では、日本に入国後6か月以上経過していなければ、口座が開設できないとしているところもあるようです。
これは、外国為替法令の解釈及び運用で日本に入国後6か月未満の外国人とその家族は、日本に住所・居所を持たない非居住者として扱われるとされているからです。
ただし、金融機関によって扱いは様々なようで、口座を開設する前には、事前に確認してから金融機関に出向いてください。

広告

まとめ

外国人や設立したばかりの法人は金融機関で口座を開設できなかったりすると聞いたことがありますが、最近は特に口座開設などが厳しくなっているようです。
犯罪収益移転防止法などの各種法律で、本人確認が厳格になり、不正に銀行口座などを作成できないようにされています。
そのため、以前より簡単に口座を開設できなくなってしまいました。
金融機関によって手続きも異なりますので、どういった書類が必要なのかは、直接確認をしてください。

※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

行政書士青嶋雄太
この記事を書いた人
行政書士 青嶋雄太

私は、司法書士事務所、行政書士事務所に勤め現在に至るまで、約10年間法律関係の仕事に携わり、様々な案件を経験して、行政書士としての目線だけでない、多角的な視点で案件を解決できます。
弊所で対応できない案件に関しましては、様々な事務所での経験を活かし、提携先の士業事務所と共に業務を行います。
誰に相談したらわからないそのような案件でも、お気軽にご相談いただければ幸いです。

当事務所への問い合わせ方法
ご依頼をご検討のお客様へ
法的な手続きには期限があるものが多くあります。 お客様の中には、相談することを迷っている間に期限が切れてしまい手続きがスムーズに進まないケースが存在しております。 当事務所では、お客様が気軽に相談できるよう初回相談料はいただいておりません。 お気軽に問い合わせフォームからお問い合わせください。 行政書士が親身に対応させていただきます。
在留資格ビザ(VISA)
VISA在留資格取得手続きサポートセンター