外国人を雇うときの手続きとビザの種類を徹底解説!

在留資格ビザ(VISA)

外国人材を採用する場合には、インターネット・SNS・人材紹介会社・大学や専門学科、日本語学校などで求人を掲載させてもらうなど、現在様々な方法があります。
その中でも、インターネットは掲載すれは世界中に求人を募集することができ、コストもあまりかからないため、IT企業などがSNS・インターネットを積極的に活用しているようです。
外国人が日本で何か活動をするには、在留資格を取得する必要があります。
日本で就労している外国人の殆どが、技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得して就労しています。
今回の記事では外国人を雇う手続きと在留資格の種類について解説をします。

外国人の採用について

現在、多くの企業が人手不足や特殊な知識や技術を持つ外国人を採用したいと考えています。外国人を採用する際の一般的な手順は以下の通りです。

  1. 求人募集
  2. 就労ビザ取得の可能性を行政書士や社内担当者が確認
  3. 雇用契約書の作成と契約締結
  4. 就労ビザの申請と受け入れ

まず、日本人と同じように、インターネットなどで求人募集を行います。外国人を採用する方法としては、知人からの紹介、大学や専門学校への求人募集、アルバイトとして働いている外国人(留学生)を正社員として採用する、SNSを利用する、外国人雇用サービスセンターを利用するなど、さまざまな方法があります。
外国人を採用する場合、既に日本にいる外国人(留学生や他の会社で働いている人)を採用する場合と、海外にいる外国人を採用し、就労ビザを取得した上で日本に呼び寄せるケースがあります。
外国で求人を行うか、日本国内で募集するかによって、手続きが異なるので注意が必要です。
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SNSを活用した求人募集の有効性

IT企業などはSNSを活用して求人募集を行っていることが多いです。中小企業でも、優秀な外国人スタッフを採用したい場合、SNSを利用すると効果的です。また、企業のウェブサイトに求人情報を外国人が理解しやすい言語(中国語や英語など)で掲載することも有効です。これは、他の企業が日本語のみで募集を行っている場合、自社の求人情報が目立つからです。
ただし、中小企業は大企業と比べて知名度が低いため、求人情報だけでなく、製品紹介や会社概要なども外国語で掲載すると良いでしょう。これにより、就職活動中の外国人や日本で働きたいと考えている外国人が検索している際に、自社の情報がヒットする可能性があります。
インターネットやSNSを利用する最大のメリットは、掲載コストが低く、世界中に求人情報を発信できる点です。これは、紙媒体の求人雑誌などで募集を行う場合と比べて大きな利点と言えるでしょう。

人材紹介会社の活用について

特定の専門職、例えば技術者や通訳・翻訳者、海外取引業務担当者などを採用したい場合、日本国内での採用を考えている企業にとって、日本語学校や大学、専門学校への求人募集は有効な手段となります。
また、財務や海外営業などの即戦力となる人材を探している場合、国内の人材紹介会社の利用も考慮に入れるべきです。人材紹介会社はそれぞれ得意とする分野があり、求める人材によって適切な会社を選ぶことが重要です。
ただし、人材紹介会社を利用する際には紹介手数料が必要となるため、そのコストも考慮に入れる必要があります。これらの点を踏まえ、最適な採用戦略を立てることが求められます。
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在留資格とは仕事ができるものとできないもの

在留資格は、日本に滞在する外国人が特定の活動を行うための法的な地位を指します。この地位は、日本での活動を可能にする法的な許可を示しています。
在留資格がなければ、日本での活動、例えば結婚や就労などが許可されません。したがって、在留資格は非常に重要なものとなります。
在留資格を取得した後も、更新変更が必要な場合は適切な手続きを行う必要があります。これらの手続きを怠ったり、規則を守らなかった場合、罰則が科せられたり、在留資格が取り消されて日本での活動が不可能になる可能性があります。したがって、在留資格の取得と維持は、日本で生活する外国人にとって重要な課題となります。

外国人が仕事ができる在留資格は限られている

様々な在留資格が存在していますが、日本で就労する場合の資格は限られています。
最近では特定技能の在留資格が新しくできましたが、基本的に日本では単純労働が認められておらず、外国人が日本で自由な職業を選ぶことはできません。
外国人は就労できる在留資格があっても、その在留資格にあった職業に就く必要があります。

在留資格による外国人の就労は一部制限されています

日本での外国人の就労は、特定の在留資格が必要で、その選択肢は限られています。最近では、特定技能という新しい在留資格が導入されましたが、基本的には日本では単純労働は認められていません。したがって、外国人が日本で自由に職業を選ぶことは難しい状況です。
さらに、外国人が就労するためには、適切な在留資格を持つだけでなく、その在留資格に適した職業に就くことが求められます。これは、外国人が日本で働くための重要な条件の一つです。

在留資格の種類

取得する在留資格その人が日本でどのような活動を行うかによって異なります。しかし、一人の人が複数の在留資格を持つことはできません。つまり、一人の人は一つの在留資格しか持つことができないということです。
例えば、ある外国人が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持って日本に滞在しているとします。その後、その人が日本人と結婚して「日本人の配偶者等」となった場合、その人は「技術・人文知識・国際業務」と「日本人配偶者等」の両方の在留資格を取得する資格があります。しかし、その人は両方の在留資格を同時に持つことはできません。つまり、その人はどちらか一つの在留資格を選ぶ必要があります。これが在留資格の基本的なルールです。

主な在留資格の種類

在留資格の該当者と日本で行うことができる活動ついて解説をします。

外交

  • 該当者
    外国政府の大使 公使 総領事等とその家族
  • 日本で行うことができる活動
    日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動

公用

  • 該当者
    外国政府の職員等とその家族
  • 日本で行うことができる活動
    日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(外交の活動を除く。)

教授

  • 該当者
    大学教授など
  • 日本で行うことができる活動
    本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動

芸術

  • 該当者
    画家 作曲家など
  • 日本で行うことができる活動
    収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(興行の活動を除く。)

宗教

  • 該当者
    外国の宗教団体から派遣される宣教師等
  • 日本で行うことができる活動
    外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動

報道

  • 該当者
    外国の報道機関の記者やカメラマン
  • 日本で行うことができる活動
    外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動

高度専門職

ポイント制による高度人材

  • 日本で行うことができる活動
    ①法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動
    ②法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
    ③法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
    ④本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動
    ⑤本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
    ⑥本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
    ⑦2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授、芸術、宗教、報道の項に掲げる活動又はこの表の法律・会計業務、医療、教育、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能、特定技能2号の項に掲げる活動(2号イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)

経営・管理

  • 該当者
    企業等の経営者 管理者
  • 日本で行うことができる活動
    本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(法律・会計業務の資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)

法律・会計業務

  • 該当者
    弁護士 公認会計士など
  • 日本で行うことができる活動
    外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動

医療

  • 該当者
    医師 歯科医師 薬剤師など
  • 日本で行うことができる活動
    医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動

研究

  • 該当者
    政府関係機関や企業等の研究者
  • 日本で行うことができる活動
    本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(教授の活動を除く。)

教育

  • 該当者
    小学校や中学校 高校の語学教師
  • 日本で行うことができる活動
    本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動

技術・人文知識・国際業務

  • 該当者
    理工系大卒の技術者 民間企業の語学教師 通訳など
  • 日本で行うことができる活動
    本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(教授、芸術、報道の活動、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の活動を除く。)

企業内転勤

  • 該当者
    外国の事務所からの転勤者
  • 日本で行うことができる活動
    本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動

介護

  • 該当者
    介護福祉士
  • 日本で行うことができる活動
    本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動

興行

  • 該当者
    歌手 ダンサー 俳優 プロスポーツ選手
  • 日本で行うことができる活動
    演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(経営・管理の活動を除く。)

技能

  • 該当者
    外国料理の調理師 貴金属加工職人 パイロット
  • 日本で行うことができる活動
    本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動

特定技能

  • 該当者
    1号 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人
    2号 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人
  • 日本で行うことができる活動
    1号 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(入管法第2条の5第1項から第4項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
    2号 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動

技能実習(改正の可能性あり)

  • 該当者 技能実習生
  • 日本で行うことができる活動
    1号
    イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて,講習を受け,及び技能等に係る業務に従事する活動
    ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて,講習を受け,及び技能等に係る業務に従事する活動
    2号
    イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
    ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
    3号
    イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
    ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
  • 在留期間
    1号
    法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)

    法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)
    3号
    法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)

文化活動

  • 該当者
    日本文化の研究者など
  • 日本で行うことができる活動
    収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(留学、研修の活動を除く。)

短期滞在

  • 該当者
    日本文化の研究者など
  • 日本で行うことができる活動
    本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動

留学

  • 該当者
    大学・短期大学 高等専門学校 日本語学校の学生
  • 日本で行うことができる活動
  • 本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動

研修

  • 該当者
    研修生
  • 日本で行うことができる活動
    本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(技能実習1号、留学の活動を除く。)

家族滞在

  • 該当者
    在留外国人が扶養する配偶者・子
  • 日本で行うことができる活動
    教授、芸術、宗教、報道高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号文化活動又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

特定活動

  • 該当者 
    ワーキングホリデー アマチュアスポーツ選手
  • 日本で行うことができる活動 
    法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動

永住者

  • 該当者
    法務大臣から永住許可を受けた者
  • 本邦において有する身分または地位
    法務大臣が永住を認める者

日本人の配偶者等

  • 該当者
    日本人の配偶者・実子・特別養子
  • 本邦において有する身分または地位
    日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者

永住者の配偶者等

  • 該当者
    永住者・特別永住者の配偶者・実子・特別養子
  • 本邦において有する身分または地位
    永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者

定住者

  • 該当者
    三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等
  • 本邦において有する身分または地位
    法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
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在留資格と就労の関連性について

日本で活動を行うためには、外国人は在留資格の取得が必要となります。日本で働いている外国人の大部分は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っています。この在留資格は、通訳や翻訳、エンジニアリングなど、多岐にわたる業務に従事することを可能にします。したがって、中小企業などが外国人を採用する際には、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が取得できるかどうかを確認することが重要となります。

まとめ

外国人材の採用は、ビジネスの成長と多様性を促進する機会です。インターネットとSNSを活用すれば、世界中から才能あふれる候補者を見つけることができます。これは、特にIT企業にとって有効な手段で、コストも抑えられます。
中小企業でも、この手法を活用すれば、優秀な外国人材を採用するチャンスが広がります。ただし、外国人材の採用には在留資格の取得が必要となります。技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ外国人は、通訳・翻訳業務やエンジニアなど、さまざまな職種で活躍できます。
そのため、外国人材を採用する際には、候補者が技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得できるかどうかを確認することが重要です。在留資格の申請は自社で行うことも可能ですが、手間と時間がかかる上、申請が通らないと入管に記録が残り、再申請に影響を及ぼす可能性があります。
そのため、初めて在留資格の申請を行う場合は、行政書士などの専門家に依頼することをお勧めします。外国人材の採用を検討している中小企業の皆様、当サポートではビジネスの成功をサポートします。お気軽にご相談ください。

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行政書士青嶋雄太
この記事を書いた人
行政書士 青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
私たちの事務所では、行政書士としての専門知識だけでなく、提携先の士業事務所と連携し、対応できない案件にも柔軟に対応しています。どんな問題でも、お気軽にご相談いただければ幸いです。

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在留資格ビザ(VISA)

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