外国人を雇用する際に日本人より低い賃金で雇用できると考えている経営者の方がいらっしゃいますが、外国人を雇用する際に同じ内容で働いている日本人より安い賃金で雇用させることはできず、日本人社員と同等の報酬を支払わなくてはなりません。
今回の記事では、外国人を雇用する際に重要な日本人と同等の報酬を支払う義務について解説させていただきます。
VISA申請雇用主の条件・カテゴリー
外国人を雇う上で大切な日本人社員と同等の報酬を支払う条件

就労ビザを取得するには、仕事をする予定外国人と、雇用主に関する資料を添付して申請を行い、外国人本人の条件と会社の条件を審査します。
就労ビザを取得するには、外国人の学歴や実務経験や外国人が就く予定の職務内容など様々な事が審査対象となりますが、その一つに外国人に支払う報酬・給与が雇用主企業内で同じ業務を担当する日本人社員と同等額でなければならないという条件があります。
外国人を雇用しようとしている会社の中には、日本人よりも安い賃金で働かせたいと考えておられる方もいらっしゃいますが、外国人であるという理由だけで、日本人に支払う給与と差をつけることはできません。
そのため、外国人だけ安い給料を支払う雇用契約を結んでいると、就労ビザの申請が不許可になります。
日本人と外国人の給与が違うとなぜ不許可になるのか
日本人と外国人の報酬・給与が異なると不許可になりますが、これは外国人を安く雇用することによって、日本人の雇用が脅かされる危険性を防ぐためと、外国人であるという理由だけで日本人に支払う給与と差をつけることは、労働基準法第3条で使用者は労働者の国籍・信条または社会的身分を理由として賃金・労働時間その他の労働条件について、差別的取り扱いをしてはならないという規定に抵触するからです。
そのため、外国人だからといって同じ仕事をする日本人より不当に低い賃金で雇うことができないのです。
入管法でも、労働基準法の原則を遵守することを求めているため、今までの記事で解説した会社の条件と外国人の条件の他に、日本人が従事する場合に受け取る報酬と同等額以上の報酬を受けることという規定があります。
深く考える必要はありませんが、今同じ職務内容の仕事をしている他の日本人社員と同様の条件で賃金を設定してください。
要するに、外国人という理由だけで、日本人と外国人の給料を別にしないでくださいという意味となります。
まとめ
就労ビザの取得・更新・変更を行う際には、外国人の条件と雇用主の条件を入管が審査をして、在留資格(就労ビザ)の許可・不許可を決めますが、外国人と雇用主の条件がいくら良くても、今回解説した通り、外国人だということで、日本人より、給料を安くしている場合には、その理由で許可だった案件が不許可になることもありますので、十分注意してください。
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記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。