外国人が在留資格の変更・更新・取得などの手続きを行う時には、外国人本人が出入国在留管理庁に出頭して手続きを行うことが基本となりますが、申請取次制度を活用すると本人が出頭する必要がなくなります。
この記事では、行政書士の申請取次制度について解説していきたいと思います。
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申請取次制度とは

入管に申請する手続きは、外国人本人が出頭をして、申請を行う必要がありますが、申請取次ができるものは、申請を取り次ぐことができます。
そのため、外国人本人が出入国在留管理庁に出頭するしなくても申請をすることができます。
申請取次を行うことができる者は、申請人である外国人が経営している機関、若しくは雇用されている機関の職員、研修若しくは教育を受けている機関の職員、旅行業者、外国人の円滑な受け入れを図ることを目的として設立された公益財団法人・公益社団法人の職員又は行政書士・弁護士など一定のものが申請取次を行うことができます。
申請取次ができる範囲
申請取次ができるものには、権限の範囲があり下記のことを外国人本人に代わって申請取次を行うことができます。
企業、学校等の職員で申請取次を認められたもの
1.資格外活動の許可
2.在留資格の変更
3.在留期間の更新
4.在留資格の取得
5.在留資格の取得による永住許可
6.再入国の許可
7.就労資格証明書の交付
8.申請内容の変更申出
旅行業者で申請取次を認められたもの
1.資格外活動の許可
2.在留資格の変更
3.在留期間の更新
4.在留資格の取得
5.在留資格の取得による永住許可
6.再入国の許可
7.就労資格証明書の交付
8.申請内容の変更申出
広告申請取次対象公益法人の職員で申請取次を認められたもの
1.資格外活動の許可
2.在留資格の変更
3.在留期間の更新
4.在留資格の取得
5.在留資格の取得による永住許可
6.再入国の許可
7.就労資格証明書の交付
8.申請内容の変更申出
9.就労資格証明書の交付
10.申請内容の変更申出
行政書士又は弁護士で届出済証明書を交付されたもの
1.資格外活動の許可
2.在留資格の変更
3.在留期間の更新
4.在留資格の取得
5.在留資格の取得による永住許可
6.再入国の許可
7.就労資格証明書の交付
8.申請内容の変更申出
9.就労資格証明書の交付
10.申請内容の変更申出
広告まとめ
基本的に外国人本人が出頭をして、在留資格の取得、更新、変更などの手続きを行いますが、申請取次ができたことにより、窓口の混雑がある程度緩和されたり、審査事務の迅速処理が可能となったり、出頭が免除されるので、申請人が煩雑な手続きを行う必要なく、業務や学業に専念することができるというメリットがあります。
外国人本人が必要書類を揃えて申請することは困難なので、行政書士などの専門家にご相談ください。
※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。