日本に住んでいる外国人の方は、何か手続きをするときに、住民票の提出を求められることがあります。
以前は、外国籍の方に住民票が発行されないこともありましたが、今は日本に中長期在留する外国人であれば住民票を取得することができます。
今回の記事では外国人が日本で住民票を取得するにはどうすれば良いのかを解説していきたいと思います。
外国人がアルバイトをする際の注意点(資格外活動)
日本で住んでいる外国人が日本で住民票を取得するにはどうすれば良いのか

住民基本台帳法が2012年に改正されたことによって、日本に住んでいる外国人にも、住民票が作成されることになりました。
中長期在留する外国人は、日本に入国をして、住居地を定めてから14日以内に市区町村に住居地の届出を行う必要があります。
この届出をしていないと、中長期在留する外国人であっても、住民票の写しは交付されません。
外国人が市区町村長に住所地の届出をした後に引っ越しなどをした場合には、日本人と同様に転出届出や、転居届、転入届などの届出をする必要があります。
外国人の住民票には、外国人の氏名、住所、国籍、在留資格、在留期間(在留カードに記載されている内容が記載されることになります)
外国人登録原票を確認したい場合には
2012年より前は外国人は市区町村長で外国人登録原票が保管されていていましたが、現在は法務省に送付され保管されています。
外国人が外国人登録原票を確認したい場合には、法務省あてに個人情報の開示をすることができます。
マイナンバーの取り扱い
2015年からマイナンバーの通知が始まりましたが、外国人でも住民票があれば、マイナンバーが付与されることになります。
広告まとめ
2012年より前は、外国人は外国人登録原票で管理されており、日本人と外国人で構成されていた世帯については、住民基本台帳法と外国人登録法の2つの制度で運用されていましたが、現在は日本人と、住居地の届出をおこなった中長期在留する外国人は、同じ取り扱いがされており、世帯ごとに住民票が作成されることになります。
外国人も日本で不動産を購入するときなど、様々な場面で住民票の取得を求められることもあると思いますので、参考にしていただければ幸いです。
※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。