留学生が在留資格変更許可申請をする場合にはどうするのか

在留資格ビザ(VISA)

日本にいる留学生が卒業をして、仕事をするには保有する在留資格で仕事を行うことはできません。
継続して日本に在留して就労するには在留資格を変更して就労VISAにする必要があります。
今回の記事では、留学生が日本で就労するために、在留資格を変更するにはどうすれば良いのか解説させていただきます。
会社で外国人を雇用したい場合はどうする手続きの流れ

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留学生が就労ビザを取得するには

疑問に思う外国人

外国人を雇用するときには、在留カードを確認して外国人が就労できる在留資格かどうか確認することが重要ということは、解説させていただきました。
外国人を雇用するときに求人募集をして、面接して雇用することになりますが、在留カードを確認して、就労不可と記載があった場合には、どんなに優秀な外国人でも諦めなければならないのでしょうか。
就労不可と在留カードに記載がある外国人をそのまま就労させることはできませんが、在留資格変更許可申請をして、就労できないビザから、就労ができるビザに変更をして許可がでれば、働くことができます。

具体的な手続きの方法

初めに面接に来た外国人から、在留カードの原本の提示を受けて、きちんと確認をします。
そして、自社の会社で働くことが可能かどうか判断をして、就労ビザを取得できそうと判断したら、候補者との間で雇用契約書を作成し署名・押印をします。
その後、合意した雇用契約書を含め様々な添付資料を提出して審査を受けます。
留学生などを雇う場合には、留学の在留資格から技術・人文知識・国際業務などの就労が可能なビザに変更する手続きを行うことになります。
留学生の在留資格変更申請は卒業時期が3月の場合には、管轄の入管によって違いはありますが、基本的には前年の12月から申請を受け付けてくれるところが多いです。
受付は卒業のよりも前に申請ができますが、就労ビザの変更は正式なものは大学を卒業した後の最短で3月末となります。
他の在留資格でも同じですが、審査される書類は契約書だけでなく、雇用させる会社の情報も一緒に提出書類に添付をして申請を行わなくてはなりません。
そのため、事前に雇用契約書、税関連書類・決算書・登記事項証明書など様々な書類を提出することになり、外国人の条件が良くても、雇用する会社の財務状況などによっては、在留資格の許可されません。

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まとめ

外国人を雇用する際には、外国人が現在持っている在留資格を確認してから、就労ができるものかどうかを確認をします。
もし、現在の在留資格で就労ができなくても、在留資格変更許可申請をして許可がでれば、在留資格を変更して自社で雇用することができます。
ただし、在留資格を変更するには、外国人の情報だけでなく、雇う会社の情報も申請と一緒に提出をします。
会社の決算状況や就労させようとする業務の内容によって許可がでないことも十分に考えられますので、十分に注意をしてください。

※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

行政書士青嶋雄太
この記事を書いた人
行政書士 青嶋雄太

私は、司法書士事務所、行政書士事務所に勤め現在に至るまで、約10年間法律関係の仕事に携わり、様々な案件を経験して、行政書士としての目線だけでない、多角的な視点で案件を解決できます。
弊所で対応できない案件に関しましては、様々な事務所での経験を活かし、提携先の士業事務所と共に業務を行います。
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