株式会社でも一定の情報を官報などで公告をして、情報公開をしていますが、NPO法人の場合は、法人の活動が市民に広く開かれていることが必要なため、法律で法人自らが行う情報公開に関する事項が定められています。
今回の記事では、NPO法人が公開しなくてはならない情報について解説していきたいと思います。
NPO法人はどんな情報を公開しなくてはならないのか
NPO法人は、情報公開の原則に基づいて、NPO法人自らが行う情報公開の他に所轄庁に書類を提出した書類を所轄庁を通じで公表、縦覧、謄写などが行われることを法律で決められています。
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NPO法人が備え置く書類とは
NPO法人は、毎事業年度の初めの3カ月以内に、事業報告書を作成して、NPO法人の事務所に備え置かなくてはいけません。
また、役員名簿並びに定款等(定款並びにその認証及び登記に関する書類の写し)をそのNPO法人のすべての事務所に備え置区必要があり、これらの書類は、正当な理由がある場合を除いて、その社員及び利害関係人に閲覧させなければなりません。
備え置く期間は、平成28年改正法施行日(平成29年4月1日)以後に開始する事業年度に関する書類は、作成の日から5年が経過した日を含む事業年度の末日で平成29 年3 月31 日以前に開始した事業年度に関する書類は、従前のとおり翌々事業年度の末日まで備え置かなくてはなりません。
(事業報告書等の備置き等及び閲覧)
特定非営利活動促進法 | e-Gov法令検索より引用
第二十八条 特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの三月以内に、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、前事業年度の事業報告書、計算書類及び財産目録並びに年間役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿をいう。)並びに前事業年度の末日における社員のうち十人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面(以下「事業報告書等」という。)を作成し、これらを、その作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、その事務所に備え置かなければならない。
2 特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、役員名簿及び定款等(定款並びにその認証及び登記に関する書類の写しをいう。以下同じ。)を、その事務所に備え置かなければならない。
3 特定非営利活動法人は、その社員その他の利害関係人から次に掲げる書類の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧させなければならない。
一 事業報告書等(設立後当該書類が作成されるまでの間は第十条第一項第七号の事業計画書、同項第八号の活動予算書及び第十四条の財産目録、合併後当該書類が作成されるまでの間は第三十四条第五項において準用する第十条第一項第七号の事業計画書、第三十四条第五項において準用する第十条第一項第八号の活動予算書及び第三十五条第一項の財産目録。第三十条及び第四十五条第一項第五号イにおいて同じ。)
二 役員名簿
三 定款等
貸借対照表の公告
NPO 法人は、前事業年度の貸借対照表の作成後遅滞なく、次に掲げる方法のうち定款で定める方法により、これを公告しなければなりません。
公告する方法は主に4種類あり、官報に掲載する方法、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法、電子公告、不特定多数の者が公告すべき内容である情報を認識することができる状態に置く措置(主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法)のいずれかの方法で公告がされます。
官報や時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法は一度掲載すれば問題ありませんが、電子公告は、貸借対照表の作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、不特定多数の者が公告すべき内容である情報を認識することができる状態に置く措置は公告の開始後一年を経過する日までの間は公告する必要があります。
(貸借対照表の公告)
特定非営利活動促進法 | e-Gov法令検索より引用
第二十八条の二 特定非営利活動法人は、内閣府令で定めるところにより、前条第一項の規定による前事業年度の貸借対照表の作成後遅滞なく、次に掲げる方法のうち定款で定める方法によりこれを公告しなければならない。
一 官報に掲載する方法
二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
三 電子公告(電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって内閣府令で定めるものをとる公告の方法をいう。以下この条において同じ。)
四 前三号に掲げるもののほか、不特定多数の者が公告すべき内容である情報を認識することができる状態に置く措置として内閣府令で定める方法
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する貸借対照表の公告の方法として同項第一号又は第二号に掲げる方法を定款で定める特定非営利活動法人は、当該貸借対照表の要旨を公告することで足りる。
3 特定非営利活動法人が第一項第三号に掲げる方法を同項に規定する貸借対照表の公告の方法とする旨を定款で定める場合には、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の当該公告の方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
4 特定非営利活動法人が第一項の規定により電子公告による公告をする場合には、前条第一項の規定による前事業年度の貸借対照表の作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、継続して当該公告をしなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、同項の規定により電子公告による公告をしなければならない期間(第二号において「公告期間」という。)中公告の中断(不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなったこと又はその情報がその状態に置かれた後改変されたことをいう。以下この項において同じ。)が生じた場合において、次のいずれにも該当するときは、その公告の中断は、当該電子公告による公告の効力に影響を及ぼさない。
一 公告の中断が生ずることにつき特定非営利活動法人が善意でかつ重大な過失がないこと又は特定非営利活動法人に正当な事由があること。
二 公告の中断が生じた時間の合計が公告期間の十分の一を超えないこと。
三 特定非営利活動法人が公告の中断が生じたことを知った後速やかにその旨、公告の中断が生じた時間及び公告の中断の内容を当該電子公告による公告に付して公告したこと。
電子公告ができなかったらどうなる
電子公告を選択した場合は、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の当該公告の方法として、官報又は日刊新聞紙の方法のいずれかを定めることができます。
因みに電磁的方法とは不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって、インターネットに接続されたホームページへの掲載などをいいます。
公告期間中、公告の中断が生じた場合において、次のいずれにも該当するときは、その公告の中断は、当該電子公告による公告の効力に影響を及ぼしません。
- 公告の中断が生ずることにつきNPO 法人が善意でかつ重大な過失がないこと又はNPO法人に正当な事由があること
- 公告の中断が生じた時間の合計が公告期間の10 分の1を超えないこと
- NPO 法人が公告の中断が生じたことを知った後速やかにその旨、公告の中断が生じた時間及び公告の中断の内容を当該電子公告による公告に付して公告したこと
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所轄庁による情報公開について
NPO法人が提出した書類を所轄庁を通じて公表、縦覧、閲覧又は謄写がされると解説をしましたが、具体的にどんな事項が、公表、縦覧、閲覧又は謄写がされるか個別に解説をします。
公表とは
法人設立認証の申請、定款の変更(認証を受けなければならない事項の変更)の認証申請及び合併の認証申請があった場合には、下記の事項を公告します。
公告事項(公表される事項)
- 法人設立、定款変更又は合併の認証申請があった旨
- 申請のあった年月日
- 申請に係る特定非営利活動法人の名称
- 代表者の氏名
- 主たる事務所の所在地
- 定款に記載された目的
縦覧
法人設立認証の申請、定款の変更(認証を受けなければならない事項の変更に限る。)の認証申請及び合併の認証申請があった場合には、所轄庁が申請書を受理した日から2週間、誰でも次に掲げる書類を縦覧できます。
- 定款(設立認証、定款変更、合併認証)
- 役員名簿(個人の住所又は居所を除く)(設立認証、諸葛変更がある定款変更、合併認証)
- 設立趣旨書(設立認証)
- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書((設立認証)
- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書(設立認証)
- 定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書((定款変更)
- 定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書(定款変更)
- 合併趣旨書(合併認証)
- 合併当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書(合併認証)
- 合併当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書(合併認証)
閲覧又は謄写
NPO法人が、年1回作成し、所轄庁に提出する書類は所轄庁において閲覧又は謄写できます(個人の住所又は居所については閲覧又は謄写の対象外)。
- 事業報告書(過去5年間に提出を受けたもの)
- 活動計算書(過去5年間に提出を受けたもの)
- 貸借対照表(過去5年間に提出を受けたもの)
- 財産目録(過去5年間に提出を受けたもの)
- 年間役員名簿(過去5年間に提出を受けたもの)
- 社員のうち10人以上の者の名簿(過去5年間に提出を受けたもの)
- 役員名簿(法人から提出を受けた最新のもの)
- 定款(法人から提出を受けた最新のもの)
- 認証書の写し(所轄庁が作成した最新のもの)
- 登記事項証明書の写し(所轄庁が作成した最新のもの)
インターネットによる公表
所轄庁などに提出した認証申請や定款変更の認証申請、合併の認証申請があった場合は、所轄庁のホームページなどで公表されているため、確認することもできます。
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まとめ
NPO法人は、法人の活動が市民に広く開かれていることが必要なため、法人自らが行う情報公開と所轄庁が行う情報公開が必要です。
事業報告書などの提出を怠ると罰則もあるため、法律に則って手続きをするようにしてください。
※ご依頼をご検討の方は、下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
当該コンテンツの正確性、相当性、完全性などに対して当事務所は保証は致しませんのでご了承ください。