NPO法人を設立した後に、活動が順調に行き、従業員を雇用したいと思うこともあるでしょう。
今回はNPO法人が従業員を雇用するにはどうすれば良いのか一般的な解説をしていきたいと思います。
当事務所では、雇用関係のお手続きは、提携の社労士事務所をご紹介しております。
NPO法人が従業員を雇った際に必要な労働保険の届出
NPO法人で従業員を雇用するには

NPO法人で従業員を雇用したい場合は、他の法人と同様に、労働基準法を遵守する必要があります。
労働基準法が適用される労働者とは、職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で賃金を支払う者とされているため、労働を提供してそれに対して賃金を支払っていれば、労働者となります。
NPO法人でも株式会社でも、労働の対価として賃金を支払っていれば、労働基準法を守る事となります。
ただ、NPO法人には、ボランティアがいることがあると思いますが、ボランティアには使用従属関係にないため、労働者には該当しないことになります。
一定の謝礼をもらっている有償ボランティアの場合は、勤務の実態から判断されるため、後からトラブルにならないように、社会保険労務士などにご相談することをお勧め致します。
NPO法人はどこで従業員を雇用しているのか

事業を拡大すると人手が必要となり、従業員を雇用したいと思う事があると思いますが、NPO法人の活動には営利法人よりも強い理念があると思いますので、ホームページやSNSを活用して、求人募集できれば良いのですが、中々応募も来ないこともありますので、ハローワークへの求人申し込みをする方法もあります。
ハローワークで事業所登録シート求人申込書を記入することによって、求人票という形で求職者が閲覧できるようになり、幅広い人材を募集できるようになります。
広告労働契約と、労働条件通知書の作成

NPO法人でも従業員を雇用するときには、労働契約を締結して、就業規則の説明を行う必要があります。
労働基準法で従業員を雇い入れる時には、労働条件通知書にて、法律で必ず記載しなくてはならない事項(絶対的明示事項)と決めた場合には示さなくてはならない事項(相対的明示事項)があります。
詳しい解説は、下記の記事で解説をしておりますので、宜しければご覧ください。
労働条件通知書は従業員とのトラブルを防止するためにも大切ですので、同じ内容の物を2通作成して、署名押印をして雇用主と労働者で1通ずつ保管したほうがよいでしょう。
因みに、ボランティアは労働者ではないため、労災保険や雇用保険の適用もなく労働条件通知書も作成する必要はありませんので、注意してください。
就業規則の作成
常時10人以上(アルバイト・パートも含む)の従業員を使用する事業場は、就業規則を作成して、労働基準監督署への届出が必要となります。
これば、株式会社だけではなく、NPO法人でも常時10人以上の従業員を使用する場合には届出が必要となります。
ただし、ボランティアは対象外となりますので、労働者としての数には入れません。
必ず記載すべき事項(絶対的記載事項) | 定めた場合には必ず記載すべき事項(相対的記載事項) | 記載するかどうか自由な事項 |
始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇、賃金に関する事項、昇給、退職に関する規定 | 退職手当、賞与、食費 災害補償、表彰・制裁その他に関する規定 | 服務規律・誠実勤務・守秘義務等に関する事項、指揮命令や人事異動に関する事項、施設管理、企業秩序維持に関する事項、能率の維持向上その他の協力関係に関する事項、職務開発等知的所有権に関する事項など |
就業規則を作成変更時には労働者の過半数で組織する労働組合がある場合には、その組合がない時には過半数の労働者を代表する者の意見を聴取して、意見書を添付し労働基準監督署へ届出をして、就業規則を労働者へ周知するする必要があります。
広告まとめ
NPO法人でも労働者を雇用する場合には、営利法人と同様に労働基準法が適用されることになります。
ただし、無償のボランティアは労働基準法の適用外となりますので、注意してください。
上記の他にも年金の手続きなどが必要な場合もございますので、当事務所にご相談いただければ、提携の社労士事務所をご紹介させていただいておりますので、NPO法人の設立と一緒にご検討ください。
※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、当事務所では責任を負いかねますのでご容赦ください。