NPO法人を設立するときにの名称と主たる事務所の決め方と変更手続き賃貸でも良いのか解説します

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NPO法人での株式会社と同様に会社の名称と事務所の所在地を定款に記載しなくてはならず、内容は第三者が確認できるように法務局で登記を行います。
所轄庁のホームページでもNPO法人の名称と事務所の場所は公開されます。
今回の記事では、定款でのNPO法人の名称と事務所の記載方法について解説していきたいと思います。

NPO法人の名称(名前)

定款を作る際に、必ず法人の名称を記載しなくてはなりませんが、NPO法人の名称を決める際に決まりはあるのでしょうか。
NPO法人の名称は、基本的に自由ですが、最終的に法務局で登記をするため、一定のルールに従う必要があります。

登記に使用できる外国語等

  • 大文字及び小文字のローマ字や日本文字
  • アラビア数字、123など
  • &(アンパサンド) ’(アポストロフィー) ,(コンマ) -(ハイフン) .(ピリオド) ・(中点)などの符号

符号は字句を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができますので、ピリオドのみ省略を表すものとして名称の末尾に用いることができますが、原則として名称の先頭又は末尾に用いることはできないので注意が必要です。
空白(スペース)は、ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り、用いることができます。
なお、括弧やカギ括弧等は用いることができません

定款上は、どんな字でも大丈夫ですが、登記では全ての文字を使用することはできませんし、NPO法人なのに、株式会社、一般社団法人、合同会社、学校法人などの名称を付けることはできません。
英文名を定款で記載する事ができますが、そういった場合は、「この法人は、特定非営利法人○○という。また英文名を××といい、略称を□□とする。ただし、登記上は◇◇と表記する」と記載してください。

設立後に名称を変更したい場合

NPO法人を設立した後に名称を変更したい場合は、定款変更手続きをして、所轄庁に定款変更認証申請をする必要があります。
設立の時と同じように、所轄庁に対して書類を申請して、提出した書類の一部は、受理した日から2週間、公衆の縦覧に供することとなります。
縦覧期間の終了後2カ月以内に、所轄庁が認証又は不認証の決定を行います。
認証がされないと定款の変更の効力が発生しないため注意が必要です。

(定款の変更)
第二十五条 定款の変更は、定款で定めるところにより、社員総会の議決を経なければならない。
2 前項の議決は、社員総数の二分の一以上が出席し、その出席者の四分の三以上の多数をもってしなければならない。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。
3 定款の変更(第十一条第一項第一号から第三号まで、第四号(所轄庁の変更を伴うものに限る。)、第五号、第六号(役員の定数に係るものを除く。)、第七号、第十一号、第十二号(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。)又は第十三号に掲げる事項に係る変更を含むものに限る。)は、所轄庁の認証を受けなければ、その効力を生じない。
4 特定非営利活動法人は、前項の認証を受けようとするときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本及び変更後の定款を添付した申請書を、所轄庁に提出しなければならない。この場合において、当該定款の変更が第十一条第一項第三号又は第十一号に掲げる事項に係る変更を含むものであるときは、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書を併せて添付しなければならない。
5 第十条第二項から第四項まで及び第十二条の規定は、第三項の認証について準用する。
6 特定非営利活動法人は、定款の変更(第三項の規定により所轄庁の認証を受けなければならない事項に係るものを除く。)をしたときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、遅滞なく、当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本及び変更後の定款を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。
7 特定非営利活動法人は、定款の変更に係る登記をしたときは、遅滞なく、当該登記をしたことを証する登記事項証明書を所轄庁に提出しなければならない。

特定非営利活動促進法 | e-Gov法令検索より引用

法務局での手続きと定款の変更の登記完了提出書

名称は登記事項のため、法務局で変更登記をする必要があります。
変更が完了したら、登記事項証明書を取得して、所轄庁に変更後の定款と、登記事項証明書を添付して定款の変更の登記完了提出書を提出します。
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事務所の記載の方法

NPO法人の定款では、主たる事務所の所在地を記載しなくてはなりません。
事務所とは、一般的に事業活動の中心である一定の場所で、法人の代表権、少なくともある範囲内の独立の決定権を有する者の所在する場所の事をいいます。
単なる連絡場所や、会合をする場所は、事務所ではありませんで注意してください。
事務所は、所有している物件でも、賃貸でも構いません。

事務所の具体的な記載の方法

定款で事務所の所在地を記載する場合は、最小行政区画(例えば、東京都新宿区)で大丈夫ですが、株式会社とは違い、NPO法人の場合は地番まで全て記載する事が一般的です。
記載例は「この法人は、主たる事務所を東京都新宿区歌舞伎町一丁目1番1号に置く」などと記載します。
最小区画の場合は「この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く」と記載します。

設立後に主たる住所を変更したい場合

定款変更認証申請の場合が終了したら、法務局で登記をすることになります。
主たる事務所を変更する際には、住所変更届、定款を変更する時は、定款変更認証申請をして認証を受けて認証が終了したら登記申請をして変更することになります。
登記完了後に、登記完了提出書を提出します。
認証申請は、設立申請の時と同じように、2週間の縦覧期間と2か月以内の審査があり約3か月程度かかってしまいますので、逆算して手続きを進めるようにしてください。
主たる事務所の所在地を最小区画までしか記載しておらず、定款変更もないのであれば、住所変更の届出を提出します。
※所轄庁によっては新しい住所と連絡先を教えるだけの手続きで終わることもあります。
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まとめ

定款を作成する際には、名称と主たる事務所を必ず記載します。
名称や主たる事務所を、後から変更する際には、認証申請が必要となり、手続きが煩雑です。
そのため、安易に名称や主たる事務所の所在地を決めないようにしましょう。

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プロフィール
この記事を書いた人
NPO法人設立運営サポートセンター

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
私たちの事務所では、行政書士としての専門知識だけでなく、提携先の士業事務所と連携し、対応できない案件にも柔軟に対応しています。どんな問題でも、お気軽にご相談いただければ幸いです。

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