NPO法人定款の作成方法と重要性

NPO法人

NPO法人を設立するときに定款の作成はとても重要となります。
定款は株式会社でも重要ですが、NPO法人の場合は定款の規定が株式会社以上に重要です。
株式会社は会社法があり、細かくルールが記載されていますが、NPO法人の場合は定款の内容が重視されていて、定款自治がとても重要となります。
今回の記事からNPO法人の定款の作成方法と重要性について解説していきたいと思います。

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NPO法人の定款の重要性

NPO法人を設立する際に、各所轄庁の手引書などで記載されている記載例を参考にして定款を作成します。
各都道府県の条例などで、書式が定められているときは、規定どうりの書式で作成する必要があります。
NPO法人の定款は設立後の手続きでとても重要で法律で別の規定がある場合を除き、基本的に定款の記載通りに手続きを行う必要があります。
そのため、役員や活動目的、運営方法について細かく記載してどういった組織にするのか考えて作成しなくてはなりません。

定款とは

定款とは法人の目的・活動・事業・組織・運営について基本的なルールを書面化したもので、会社の重要書類です。
定款は、法人の目的・活動・事業を定めていることから、法人の活動は、定款に記載している目的の範囲において権利を有し、義務を負います。
株式会社などの営利法人も定款の目的の範囲外の事を行うことができません。
定款は、認証申請をする際にも、重要な資料となり、どのような活動をするのかチェックされます。
NPO法人では、株式会社などの営利法人と異なり、認証申請で提出した定款など一定の書類は、一般に公開されることになりますので、不特定多数の第三者がどんな法人か確認をすることができます。
そのため、NPO法人では、定款が他の法人よりも重要なのです。

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定款で記載する事項

定款には記載しなくてはならない事項があります。

それを下記に記載します。

1.目的

2.名称

3.特定非営利活動の種類及び特定非営利活動に係る事業の種類

4.主たる事務所及びその他の事務所の所在地

5.社員の資格の得喪に関する事項

6.役員に関する事項

7.会議に関する事項

8.資産に関する事項

9.会計に関する事項

10.事業年度

11.「その他の事業」を行う場合には、その種類及び当該「その他の事業」に関する事項

12.解散に関する事項

13.定款の変更に関する事項

14.公告の方法

15.設立当初の役員

定款の作成方法

一般的に書類を作成する際には、行政書士などの専門家に相談して、どういった目的・活動・事業・組織・運営をするのかを決めた方が、自分でやるよりも早く法人を設立することができますが、ご自身で手続きをする際には、各所轄庁で配布されている手引書をよく読み、NPO法人の目的・事業・会員・役員・総会・理事会などの項目を自分たちの法人に合わせて作成してください。

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まとめ

NPO法人を設立する際に、定款はとても大切な書類です。
株式会社などの営利法人と違い、NPO法人で提出した書類は一般に公開されるため、他の法人格より、定款を作りこむ必要があります。
当事務所では、NPO法人の認証手続きを代行しております。
ご依頼をご検討の方は、下記のお問い合わせフォームからご相談ください。

※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、当事務所では責任を負いかねますのでご容赦ください。

行政書士青嶋雄太
この記事を書いた人
行政書士青嶋雄太

私は、司法書士事務所、行政書士事務所に勤め現在に至るまで、約10年間法律関係の仕事に携わり、様々な案件を経験して、行政書士としての目線だけでない、多角的な視点で案件を解決できます。
弊所で対応できない案件に関しましては、様々な事務所での経験を活かし、提携先の士業事務所と共に業務を行います。
誰に相談したらわからないそのような案件でも、お気軽にご相談いただければ幸いです。

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