npo法人の監事の役割と責任や任期と報酬や社員と兼務できるか

NPO法人
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株式会社の非公開会社は、取締役や監査役を置かず、取締役が1名の会社でも設立が可能ですが、NPO法人(特定非営利活動法人)では、役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置かなければならないため、株式会社などの営利法人より厳格になっています。
今回の記事では、NPO法人の監事の役割や責任、手続き全般について解説していきたいと思います。

NPO法人の役員

NPO 法人には、理事3人以上及び監事1人以上を置かなければなりません。
NPO法人では、法律で決められていない事項に関しては、定款で自由に定めることができます。
定款は、当該法人の目的、組織、業務執行等に関する基本規則を記載したもので、法人内部の規
範として役員、社員、機関及び法人の構成員全員を拘束するという効力もあります。

監事の権限と責任

監事は理事を監督したり、法人の財産の状況を監査しますので、理事等の執行機関からの独立性が要求されます。
そのため、法人の業務を執行する理事や職員を兼務することができません。
監事は法人の業務や財産に関し、不正の行為や法令(定款)違反を発見した場合には、所轄庁や社員総会に報告又は理事に意見を述べる義務がありますし、監事には社員総会を招集するなど、強い権限が与えられています。
また、監事も理事と同様に、法令に違反して、登記することや書類の提出を怠ったときなどに、過料に処せられる場合があります。

(監事の職務)
第十八条 監事は、次に掲げる職務を行う。
一 理事の業務執行の状況を監査すること。
二 特定非営利活動法人の財産の状況を監査すること。
三 前二号の規定による監査の結果、特定非営利活動法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを社員総会又は所轄庁に報告すること。
四 前号の報告をするために必要がある場合には、社員総会を招集すること。
五 理事の業務執行の状況又は特定非営利活動法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

特定非営利活動促進法 | e-Gov法令検索より引用

社員と監事の兼務

監事は、NPO法人の業務を執行する理事や職員を兼務することができませんが、社員と兼務をすることは可能です。
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役員の報酬

理事と監事の報酬について法律で制限が設けられており、報酬を受ける役員数が、役員総数の3分の1以下である必要があります。
ここでいう報酬とは、「役員としての仕事」に対しての報酬などの対価という意味です。
役員報酬といっても不当に高い額である場合などは、非営利の要件に該当しない、いわゆる利益の分配にあたることもあります。

役員の親族排除

NPO法人では、各役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が2人以上いないこと、また、当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員総数の3分の1を超える事ができません。
役員の親族を排除する理由については、NPO法人の業務は、原則として理事の過半数によって決定されるため、親族が集中することで専断のおそれが発生するため厳しく制限されています。
役員が6人以上の場合(5人以下は不可)、それぞれの役員につき、配偶者または3親等以内の親族を1人だけ役員に加えることが可能です。

役員の選任や解任

役員の選任・解任・退任は法律で規定はありませんが、運営上設けておきます。
役員を選任したのはいいが、その役員が仕事をしなかったり、役員として不適格な人物の場合は、定款に規定の内容に従って役員を解任することができます。
役員は、総会で決めるか理事会で決めるのが一般的だと思いますが基本的に監事の選任と解任は社員総会で決めるようにしましょう。
同じ役員が任期後に再任することも可能ですが、自動的に再任とはならないため、定款で定められている選任機関が改めて選任する必要があります。
仮に開催を忘れたり、何かしらの理由で総会などが開けない場合は、定款に役員が存在しない期間が生じることを防ぐために、前任者が辞任や任期満了後において、後任者が同時に就任していなくても、前任者が応急的に業務執行義務を負うことを規定することができますが、至急後任者を選任する必要があります。
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監事の任期

NPO法人の役員の任期は理事・監事とも2年以内で2年以内であれば、もっと短い任期とすることも可能です。

役員の欠格事由

監事になるためには欠格事由に該当しないことが必要です。

第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
三 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。第四十七条第一号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
四 暴力団の構成員等
五 第四十三条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から二年を経過しない者
六 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの

特定非営利活動促進法 | e-Gov法令検索より引用

監事を変更後の所轄庁への手続き

NPO 法人は、監事の氏名又は住所若しくは居所に変更があった場合には、変更後の役員名簿を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければなりません。
理事が監事に就任、監事が理事に就任した場合も、それぞれ新たに就任したことになります。

監事を変更後の法務局への手続き

監事のみを変更した場合は、法務局での申請は不要です。
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まとめ

NPO法人の監事は、 理事等の執行機関からの独立性が要求されているため 法人の業務を執行する理事や職員を兼務することができません。
ただし、社員と兼務することは可能です。
監事に変更があった時には、役員変更等の届出を所轄庁に提出する必要がありますので、手続きを忘れないようにしてください。
当事務所では、役員変更等の届出の手続きを代行しておりますのでご依頼をご検討の方は、下記のお問い合わせフォームからご相談ください。

プロフィール
この記事を書いた人
NPO法人設立運営サポートセンター

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
私たちの事務所では、行政書士としての専門知識だけでなく、提携先の士業事務所と連携し、対応できない案件にも柔軟に対応しています。どんな問題でも、お気軽にご相談いただければ幸いです。

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