npo法人を設立するときの目的の書き方や定款変更の手続き変更登記について解説しました

NPO法人
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NPO法人(特定非営利活動法人)や株式会社の定款には、活動内容の目的や会社の目的などが記載されています。
株式会社の場合は、会社の目的外の事を行うと契約などが無効になってしまうこともありますので、定款でどのように目的を記載するかは重要な事項となります。
今回の記事では、NPO法人を設立するときの目的の書き方や定款変更の手続き変更登記について解説させていただきます。

NPO法人の目的

NPO法人の定款の目的の部分はNPO法人を設立してから行う具体的な活動目的を記載します。
主に、受益対象者の範囲、主要な事業(特定非営利活動のどの分野に該当するか)、自分たちの事業活動が社会にもたらす効果や目標などを記載します。
上記の目的は、今後も様々な書類に記載する事になりますし、NPO法人でどんな活動を行うのか、自分たちの活動内容を詳細に記載します。

内容は、非営利活動を目的とするものであれば基本的に自由ですが、主に誰に対して、どんな活動を行い、どんな事に寄与するのかを第三者が見てもわかるように記載していきます。
特定非営利活動を行うことを主たる目的とした法人であること等を明らかにする必要があるため、目的には、① 受益対象者の範囲、② 主要な事業、③ 法人の事業活動が社会にもたらす効果(どのような意味で社会の利益につながるのか)や法人としての最終目標等を具体的かつ明確に伝わるように記載します。
NPO法人の目的は、定款に記載されるため、内容は第三者が自由にみることができます。そのため、自分たちの活動はどんな社会的な意義があるのかを、なるべく抽象的な言葉や専門用語を使わないで、具体的かつ明確に第三者が見てわかるように記載してください。

(原則)
第三条 特定非営利活動法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行ってはならない。
2 特定非営利活動法人は、これを特定の政党のために利用してはならない。

特定非営利活動促進法 | e-Gov法令検索より引用

NPO法人ではできない活動

NPO法人では、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として事業を行ってはならないとされています。
NPO法人の認証手続きでは、公益性がチェックされ、特定の個人の利益を目的とする活動は認められませんし、構成員相互の利益となることを主たる目的とすることはできません。
他にも受益者を会員に限定したり、地域などで対象者を特定する場合は、不特定かつ多数の者の利益に抵触する可能性もあります。
会員に限定する場合にも、誰でも入会できるような条件や会費にしておけば公益性は損なわれないと判断されることが多いかと思います。
地域で対象者を特定する場合には、地域や受益者が事柄の性質上で特定されたり、結果として狭い地域や少数であったとしても、目的自体が社会全体の地益と認められれば大丈夫と考えられます。

(定義)
第二条 この法律において「特定非営利活動」とは、別表に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。
2 この法律において「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。
一 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としないものであること。
イ 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
ロ 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の三分の一以下であること。
二 その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。
イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。
ロ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。
ハ 特定の公職(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。以下同じ。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。
3 この法律において「認定特定非営利活動法人」とは、第四十四条第一項の認定を受けた特定非営利活動法人をいう。
4 この法律において「特例認定特定非営利活動法人」とは、第五十八条第一項の特例認定を受けた特定非営利活動法人をいう。

特定非営利活動促進法 | e-Gov法令検索より引用

定款の目的外の行為の制限

株式会社などの法人と同じでNPO法人も定款で定められている目的の範囲内において、権利を有し義務を負いますので、NPO法人も定款の目的を超えた行為を行う事はできません。

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目的を変更したい場合

目的は定款の必要的記載事項のため、定款に記載しないと定款自体が無効となります。
定款の変更するときには、変更事項について社員総会で議決しなくてはならず、その議決は定款に別段の定めがある場合を除き、社員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の多数でもってされる必要があります。
NPO 法人は、目的を変更する際には定款変更認証申請をする必要があります。
定款変更認証申請とは、設立の時と同じように、所轄庁に申請をして、提出した書類の一部は、受理した日から2週間、公衆の縦覧に供することとなります
縦覧期間の終了後2カ月以内に、所轄庁が認証又は不認証の決定を行います。
認証がされないと定款の変更の効力が発生しないため注意が必要です。

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法務局での手続き

NPO法人の目的は登記事項のため、所轄庁で目的変更の定款認証申請が完了して認証書が届いた日から2週間以内に法務局で登記をしなくてはなりません。
一般的な、目的変更の登記申請の際に添付する書類は、社員総会議事録、認証書、定款となります。
登記が完了した後は完了後の登記事項証明書を取得するようにしてください。

定款の変更の登記完了提出書

認証を受けた後遅滞なく、変更後の定款を所轄庁へ提出をします。
所轄庁によって提出する書類は異なりますが、変更後の定款、社員総会議事録、法人の登記事項証明書などを添付することが多いです。

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まとめ

NPO法人は、定款などの書類を所轄庁で認証してその後登記して設立することになります。
認証申請をする際には、定款を含めて様々書類が第三者に公開されるため、自社がどんな活動をしているのかがわかるように、定款に記載する必要があります。
そのため、どんな活動をしているのかを専門用語をなるべく使用しないで、抽象的でなく、具体的にどんな活動を行っているのかを記載するようにしてください。
設立後に定款の目的を変更したい場合は、定款変更の手続きが必要です。
所轄庁と法務局で手続きをするようにしてください。
NPO法人は手続きがとても煩雑ですので、ご自身でお手続きができないようであれば、当事務所にご相談いただければ幸いです。

※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

プロフィール
この記事を書いた人
NPO法人設立運営サポートセンター

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
私たちの事務所では、行政書士としての専門知識だけでなく、提携先の士業事務所と連携し、対応できない案件にも柔軟に対応しています。どんな問題でも、お気軽にご相談いただければ幸いです。

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