NPO法人の会員と社員とは違い資格や入会の拒否はできるのか

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NPO法人では法律で10人以上の社員がいないと設立することができません。
NPO法人を運営するには、会員から集めた会費を使い活動することが多いです。
今回の記事では、NPO法人の会員と社員について解説していきたいと思います。

NPO法人の会員

NPO法人は、社団(一定の目的を遂行するために集まった人の集まり)であるため会員を置きます。
会員でピンとこないようであれば、株式会社でいう株主に当たるものとお考え下さい。
会員の種類は複数設けることができますが、複数の会員の種類を設けた場合には、どんな種類の会員なのかを必ず明記するようにしてください。

会員と社員の違い

会員のうちで社団の構成員の事を会員(社員)といいますが、会員は総会で評決権を持つものを正会員(社員)とします。
評決権を持つものを社員といい、社員はNPO法人の大切な事項を決めることができます。

会員の資格

会員には、自然人でも法人でも、任意団体、外国人でも会員となることができます。
会員は役員と違い、親族の制限もないため3親等内の親族が何人含まれていても大丈夫です。

社員について条件を付けられない

社員については、資格の得喪に関して不当な条件を付けることができません。
基本的に、正会員には条件を付すことは厳しいと思います。
例えば同業者以外の入会を断ったりすることもできませんが、社員以外の会員については、条件を付けることが可能ですが。
受益者の対象に関しては、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するかが問題となるため、公益性が認められないような条件は付けないでください。

条件設定の可能な例(団体秩序の維持を目的とする最小限の制限)

「社員になるためには、理事会の同意を得なければならない。理事会は、相当な理由がない限り、入会の申し出を拒むことはできない」
※最終的には所轄庁の判断になります。

条件設定の不適当な例(推薦や検定試験の基準が不明確)

「社員になるためには、現に社員である者の推薦を要する」
「社員になるためには、会の実施する講座を受講し、検定試験に合格しなければならない」
※最終的には所轄庁の判断になります。
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NPO法人では社員が10人以上必要

ここでいう社員とは、株式会社等の従業員のことではなく、社員総会で表決権を持つ会員のことを言います。
社員の必要数である「10人以上」とは、団体の組織体として活動するための最低限の人数を定めたものです。
社員の資格については、NPO法上、特に規定されていませんが、社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付けることができません。
誰でも社員になれることがNPO法人の原則となっています。
社員の資格取得に条件を付けることは、活動目的に照らして、合理的、かつ客観的なものでなければ認められません。

(定義)
第二条 この法律において「特定非営利活動」とは、別表に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。
2 この法律において「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。
一 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としないものであること。
イ 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
ロ 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の三分の一以下であること。
二 その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。
イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。
ロ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。
ハ 特定の公職(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。以下同じ。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。
3 この法律において「認定特定非営利活動法人」とは、第四十四条第一項の認定を受けた特定非営利活動法人をいう。
4 この法律において「特例認定特定非営利活動法人」とは、第五十八条第一項の特例認定を受けた特定非営利活動法人をいう。

特定非営利活動促進法 | e-Gov法令検索より引用

定款の入会についての書き方

入会に条件がある場合には、会員区分ごとに規定を書きます。
もし、会員の種類が同じの場合は、会員と一括して記載してください。
先ほども解説をしましたが、社員について入会の条件を付ける場合は、団体の目的・事業内容などに照らし合理性・客観性があるものでなければなりません。
社員以外の会員について入会の条件を付ける場合には条件を付することが可能です。

まとめ

NPO法人の会員は法人・個人を問わず誰でも入会することが可能なため、基本的に来るものは拒まずの姿勢が求められます。
ただし、賛助会員などには、合理性・客観性がある一定の条件を付すことが可能です。
NPO法人の運営では、一般的な法人のルールとは異なるものが多いため、もしわからないことがあれば、当事務所にお問い合わせください。

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NPO法人設立運営サポートセンター

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
私たちの事務所では、行政書士としての専門知識だけでなく、提携先の士業事務所と連携し、対応できない案件にも柔軟に対応しています。どんな問題でも、お気軽にご相談いただければ幸いです。

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