npo法人を設立する際の活動内容や種類と事業内容の定款の書き方と収入ついて解説します

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NPO法人では株式会社と異なり、活動の種類が決められており、一定の制限があります。
そのため、事前にその活動に当てはまるかの判断をする必要があります。
この記事では、NPO法人の活動の種類について解説していきたいと思います。

NPO法人の活動の種類

働く男性

NPO法人では活動の種類が制限されており、20分野あるなかのどの分野にあてはまるか、判断しなくてはなりません。
NPO法人は他の営利法人や非営利法人と異なり、活動の種類が制限されています。
活動内容は、いくつ選んでも大丈夫ですが、実態に合った分野を選んでください。
事業の分野を定款に記載する際には、活動の種類を勝手に省略などをせずに記載してください。
例:〇保険、医療又は福祉の増進を図る活動
×保険医療を増進する活動
不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものであることで下記に該当する活動

別表(第二条関係)
一 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
二 社会教育の推進を図る活動
三 まちづくりの推進を図る活動
四 観光の振興を図る活動
五 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
六 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
七 環境の保全を図る活動
八 災害救援活動
九 地域安全活動
十 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
十一 国際協力の活動
十二 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
十三 子どもの健全育成を図る活動
十四 情報化社会の発展を図る活動
十五 科学技術の振興を図る活動
十六 経済活動の活性化を図る活動
十七 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
十八 消費者の保護を図る活動
十九 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
二十 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

特定非営利活動促進法 | e-Gov法令検索より引用

NPO法人の事業とは

働く男性

NPO法人の事業には特定非営利活動と特定非営利活動に係る事業以外の事業(その他の事業)があります。

特定非営利活動に係る事業とは

特定非営利活動の20分野のことで、不特定多数の者の利益の増進に寄与することを目的として行う事業の事をいいます。
「非営利活動(NPO法人)は、お金をとってはいけないんですか」と質問されることがございますが、非営利活動はボランティア活動ではないので、提供するサービスに対価を得ることを禁止していないため、対価を得ても大丈夫です。

その他の事業とは

その他の事業とは特定非営利活動の事業を経済的に補うために行う収益事業の事をいいます。
特定非営利活動のみでは、収入があまり見込めない場合は、その他の事業で収入を確保するNPO法人もあります。
その他の事業は、本来事業に支障のない限り行う事ができますが、その利益は本来事業のために使用しなくてはなりません。
NPO法人も利益を得なければ、資金が底をつき活動ができません。
そのため、活動で利益を得るか、寄付や会費などで収益を得るかを考えなくてはなりません。
NPO法人の基本的な収入源は会費で成り立っていることが多いです。
特定非営利活動と、その他の活動の両方の事業を行うときは、明確に区分し、事業のウエイトは、その他の事業が特定非営利活動に係る事業を超えないようにしてください。
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NPO法人の事業の定款の記載の仕方

NPO法人の事業の数に規定はないため、将来予定している事業を記載することは可能ですが、所轄庁によって細かい規定があることもあるのでご自身で手続きをする際には、注意してください。
大体2事業年度以内に行う見通しの事業を記載するようにしてください。
特定の事業に関しては、定款の書き方が問題となる場合がありますので、ご自身でお手続きを行う際にはそういった点も確認するようにしてください。

設立後に活動の種類や特定非営利活動に係る事業の種類を変更するには

設立後に、その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類、その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項を変更するときには、所轄庁へ定款変更の認証申請をする必要があります。
NPO 法人が定款を変更する際には、定款で定めるところにより、社員総会の議決を経なければなりません。
社員総会の議決は、社員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の多数をもってする必要があります。
書類を提出して、受理された日から2週間縦覧されます。
縦覧期間が終了した後2か月以内に認証又は不認証の決定をします。
所轄庁に提出する書類の中には、通常の定款変更認証申請より提出する書類が少し多く、その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類を変更する際には、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書を併せて添付して所轄庁に提出する必要があります。

法務局での手続き

認証後、NPO 法人は、目的等、登記事項に変更があった場合には、2週間以内に主たる事務所の所在地での登記が必要となります。
法務局での手続きで添付する一般的な書類は、社員総会議事録、認証書、定款が必要となります。

定款変更認証後に所轄庁に提出する書類提出書類

登記完了後、NPO 法人は、登記事項証明書を所轄庁に提出する必要があります。
所轄庁によって若干異なりますが、提出する書類は、定款変更登記完了提出書、登記事項証明書、変更後の定款が必要になることが多いです。
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その他の事業などは課税対象になる

書類を作成する手元

NPO法人の事業で法人税の課税対象となる34業種に該当する場合は、収益事業となり課税される可能性があります。
そのため、具体的な相談は税理士や税務署で相談するようにしてください。
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まとめ

NPO法人の活動の種類と事業の書き方を今回記載しましたが、NPO法人には細かい規定が所轄庁ごとにあり、そういった細かい規定を確認して書類を作成する必要がございます。
事業の活動などは、毎年事業報告として、所轄庁に提出するため、まったく行わない事業などは定款に記載しないでください。
ご自身でお手続きをしてみて、難しいようであれば当事務所にご相談ください。

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記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
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プロフィール
この記事を書いた人
NPO法人設立運営サポートセンター

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
私たちの事務所では、行政書士としての専門知識だけでなく、提携先の士業事務所と連携し、対応できない案件にも柔軟に対応しています。どんな問題でも、お気軽にご相談いただければ幸いです。

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