NPOとは、法人化のメリットデメリット

株式会社などを営利法人といい、NPO法人の事を非営利法人といいます。
営利を求めて利益を株主に分配する組織とことなり、非営利法人は利益を社員に分配することはありません。
NPOの活動は法人を設立しなくてもすることができます。
今回の記事では、NPOとはNPO法人にするメリット、デメリットについて解説していきたいと思います。
NPO法人の定款作成と社員総会に関する記載事項
NPO法人の定款作成役員の任期・解任・報酬など記載方法
目次
NPOとは

NPOとは、Non Profit Organization(ノンプロフィット・オーガニゼイション)の略で、非営利組織または非営利活動団体のことを言います。
営利を目的とせず、利益を分配しない民間組織はNPOといえます。
NPO法人は特定非営利活動法人といい、特定非営利活動促進法で定められた制限、手続きに則って設立された組織です。
NPOの活動をしている団体は必ずもNPO法人(特定非営利活動法人)にしなくてはならないというわけではなく、目的や活動内容に法人格が必要なのかどうかを、しっかり検討することが大切だと考えます。
法人化のメリット

法人とするメリットの一つとして、法人格を取得すれば、法人名義で財産を取得したり法人名義で契約を締結できる等のメリットがあります。
デメリットとしては、法人化に手間がかかる、設立した後も厳格な事務処理と煩雑な手続きが求められるなどがあります。
簡単に書きにメリットデメリットをまとめます。
社会的信用が高まる
任意団体と違い第三者からみて財務状況や経営状況がはあくできることは信用力を得るために重要です。
法人で契約、登記ができる
任意団体では団体名で契約や登記ができません。そのため、代表者の個人名で契約や登記をする必要があります。そのため代表者が変更になるたびに契約や登記を変更しなくてはなりません。
持続性のある組織を運営できる
法人となれば、法人としての財産は代表者ではなく、法人のものとなります。そのため内部の人間が変更になっても上記の契約や財産は、法人として持続することとなり、持続性のある組織を作ることができます。
税制面の優遇
一般的にNPO法人では、収益事業に該当しない非営利活動の収入には税制上の優遇があります。
広告法人化のデメリット

法人化することのデメリットを解説します。
厳正な事務処理と手続きが求められる
NPO法人は、事業報告書や活動計算書などの事務所への備付け、また、その資料を所轄庁へ事業年度ごとに提出し、情報公開などの義務が生じます。
活動内容には制限がある
これは、NPO法人に限ったことではありませんが、法人化すれは、事業内容は、法律や定款の制約を受け、事業内容などを変更する際は総会等の手続きを経て所轄庁の認証を受けなくてはなりません。
設立や解散に手間がかかる
NPO法人では設立時の社員が10名必要です。株式会社等と比べても設立に協力する人を多く集めなくてはなりません。そして縦覧期間、認証手続きで概ね3か月以上設立に時間がかかります。解散する場合も、残余財産の帰属先をあらかじめ定款で定める必要があります。残余財産は理事や社員には戻ってきません。
まとめ
法人化には税制上の優遇などのメリット、手続きが煩雑などのデメリットがありますが、苦労はあっても法人化によってステップアップする可能性が高まりますので、慎重に判断してください。
※NPO法人の手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
内容には、万全を尽くしておりますが、法改正等で内容が異なる場合がございます。ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

私は、司法書士事務所、行政書士事務所に勤め現在に至るまで、約10年間法律関係の仕事に携わり、様々な案件を経験して、行政書士としての目線だけでない、多角的な視点で案件を解決できます。
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