法定相続情報証明制度を利用するための管轄の法務局

法定相続情報証明制度を利用するためには、申出書、戸籍等、一覧図などが必要となります。
申出書と一覧図を作成した後に、戸籍などの申出時に添付する証明資料も全て収集したら、いったいどこに、作成した書類や集めた証明資料を提出すればよいのでしょうか。
今回の記事では、法定相続情報証明制度を提出する場所について解説します。
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目次
法定相続情報証明制度をどこに提出するか管轄法務局

申出書、一覧図、戸籍を法務局に提出しますが、どの法務局でも受付をしてくれるわけではなく、下記の法務局が管轄法務局となります。
1.被相続人の本籍地を管轄する法務局
2.被相続人の最後の住所地を管轄する法務局
3.申出人の住所地を管轄する法務局
4.被相続人を表題部所有者又は所有権の登記名義人とする不動産の所在地を管轄する法務局
法定相続情報証明制度を提出する窓口はどこか

法定相続情報証明制度を担当する窓口は、基本的には法務局の不動産登記を担当しているところです。(専門の窓口が開設されている法務局もあります)
法務局の管轄がわからないようであれば、近くの法務局に電話して問い合わせて、確認してから申請することをお勧めいたします。
数次相続がある場合の管轄法務局
通常上記の1~4に当てはまる法務局が管轄法務局になりますが、数次相続の場合には上記の1~4以外の法務局にも提出することが可能です。
数次相続の場合の提出方法
数次相続の場合には、被相続人一人ずつの法定相続情報一覧図が保管されて、一覧図の写しが交付されることになります。
数次相続に関する詳しい内容に関しては、別の記事で解説をしますが、相続人が亡くなったりして、複数の相続が新たに発生している状態とだけ認識していれば大丈夫です。
例えば、A→B→Cと相続が発生している場合には、Aの本籍・最後の住所が東京都新宿区、Bの本籍・最後の住所が埼玉県さいたま市であった場合には、Aの相続に関する制度利用の申出をしたのが、新宿の法務局であれば、Bの相続に関する申出もさいたま地方法務局でなく、新宿の法務局で申出を行うことが可能になります。
複数の相続が発生している場合に原則通り複数の法務局で作成するのは申出人にとても負担がかかりますし、手続きが煩雑になり大変です。
まとめ
法定相続情報証明制度を利用するには、申出書・一覧図の作成、戸籍を収集するところから始まります。
基本的には戸籍を集めることからスタートになり、一覧図を作成して申出書を作成します。
全ての書類が揃ったら、管轄法務局に提出して手続きをしてもらいますが、管轄法務局以外の法務局では受付をしてくれないのでご自身でお手続きを行う際には、事前に管轄法務局を確認して書類を提出するようにしてください。
※相続手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
内容には、万全を尽くしておりますが、法改正等で内容が異なる場合がございます。ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

私は、司法書士事務所、行政書士事務所に勤め現在に至るまで、約10年間法律関係の仕事に携わり、様々な案件を経験して、行政書士としての目線だけでない、多角的な視点で案件を解決できます。
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行政書士青嶋事務所 行政書士 青嶋雄太(記事を書いた人)
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