相続が開始すると被相続人(亡くなった方)が所有していた財産を相続人が承継することになります。
今までの記事で、上場株式、預金口座、不動産などの相続財産があった場合にどうすれば良いのか解説をしましたが、今回は、相続財産にゴルフ会員権があった場合にどういう手続きをすれば良いのか解説していきたいと思います。
ゴルフ会員権とはその種類

ゴルフ会員権とは、ゴルフ場の運営会社が決めた規約に基づいて、特定のゴルフ場を利用できる権利の事をいいます。
ゴルフ会員権は純粋にゴルフを好きな方が自分で使用するために、所有している方と投資目的で所有している方がいらっしゃると思います。
ゴルフ会員権には、大まかに2種類あります。
預託金型 | 株式型 |
入会時に金銭を預託するゴルフ会員権で、会員規約によりますが、相続人からの請求で返還請求をすることが可能です。 返還請求をしても、ゴルフ場の経営状況で、返還することができるのが遅くなることがあります。 | ゴルフ場運営会社の株式を購入する会員権です。 性質は株式ですので、経営状況が良ければ配当を貰える可能性もありますし、運営会社が破綻しても残余財産があればその分配を受ける権利もありますので、市場でも人気があるようです。 |
ゴルフ会員権の相続手続き

相続人がゴルフ会員権の有無を確認するには、預金通帳を確認して年会費の引き落としがあるか確認をするのと、会員権の有無をチェックします。
基本的には、他の相続財産と同様で、戸籍を取得することによって、相続人を確定して、遺産分割協議を行いゴルフ会員権の権利を誰に承継するかを決めます。
その後に、ゴルフ場の運営会社に連絡をとり、会員権の承継や処分をするにはどうすればよいのか規約を確認します。
遺産分割協議をする前にゴルフ場の運営会社に連絡をして、相続手続きに必要な書類を確認してもよいかと思います。
相続手続きに必要な書類を受領した後にその書類を提出して手続きが完了となりますが、ゴルフ会員権を承継する相続人がゴルフに興味がない場合には、年会費も発生するため、処分することも考えられます。
市場価格がある会員権であれば仲介会社経由で売買も可能となりますので、一度確認をしてから、相続をするかを決めるのも良いかと思います。
ゴルフ場の経営状態によっては預託金などの返還が殆どない場合や、高額な名義書換料を求められることもありますので、遺産分割協議を行う前に確認した方が良いかもしれません。
広告まとめ
ゴルフ会員権の相続は、運営会社の担当者が、相続手続きに不慣れな場合も多く、時間がかかることがあります。
相続の手続きとしては、預金口座、株式、不動産と基本的に同じですので、相続人を確定した後に、遺産分割協議を行ってその後に、承継することになった相続人が名義変更手続きを行うことになります。
ゴルフ会員権は市場で取引されているものもありますので、事前に確認をしてから遺産分割協議を行った方がよいかと思います。
※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。