寄与分とは財産を増加させた場合や介護看護した場合は財産は多くもらえるのか

相続手続き

兄弟の一人がご両親の介護をしたりして、他の相続人より、被相続人(亡くなった方)に貢献された相続人は他の相続人よりも相続財産を多く貰えるものなのでしょうか。
今回の記事では、介護や看護をしたり、財産を増加させた相続人は他の相続人よりも多く財産を相続できるかについて解説していきたいと思います。
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寄与分とは

解説をする男性

寄与分とは、亡くなった方の財産の維持または増加について、特別に貢献した相続人がいる場合に、他の相続人と同じ扱いをするのは、不平等なので公平を図るため、貢献した人に実際の相続分より多く財産を取得させる民法の規定です。
よく、介護をした相続人が他の相続人と同じ扱いはおかしいというご指摘を受けることがございますが、相続人の場合は扶養義務があり、単純に介護をするだけでは、寄与分として相続の金額に反映されるということは、殆どありません。
現実的には、親の介護というのは、肉体的にも精神的にも辛いものもあり、遺産分割協議で金額を反映させるのがよろしいかと思います。
話し合いで決まらないときは、家庭裁判所が判断を下すこととなります。

(寄与分)
第九百四条の二 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4 第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。

民法 – e-Gov法令検索より引用

寄与分は誰が受けられるのか

悩む男性と女性

寄与分は共同相続人、代襲相続人、養子、相続人の配偶者、前配偶者(相続人の寄与と同視できる場合のみ)など一定の範囲の親族が寄与分を受ける範囲と考えられております。
親族とは、6親等内の血族(血がつながっている人)、配偶者、3親等内の姻族(配偶者の血がつながっている人)のことを言います。
寄与分は法改正をされ、新民法では、相続人の親族を対象にしています。
以前は、相続人にしか寄与分は認められておらず、相続人の配偶者が、相続人の親の看護をした場合、遺言を残すしか確実に遺産を残すことができませんでしたが、法改正で、相続の開始後、相続人に対して支払いを請求でき、当事者でもめた場合は、家庭裁判所で協議に代わる処分を請求することができます。
この場合でも、単に介護を行っただけでは寄与分が認められるとはなりません。
配偶者などが、請求する特別の寄与には、時効があり相続を知った時から6か月、相続開始から1年以内に請求しなくてはなりません。
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どんな行為が寄与とされるのか

相談する女性

寄与行為は、主として無償、もしくはこれに準じるものがある必要があり、もし対価を得ていれば、寄与行為とは認められません。
特別な寄与行為と認められるには、個別具体的に判断されることになりますが、扶養義務などで、通常期待される以上の貢献をしなくてはなりません。

まとめ

寄与行為は、なんでも認められるわけではなく、かなり厳格な要件を満たす必要があり、確実に相続人や、相続人の配偶者に財産を取得させるためには、遺言書を残す必要があります。
遺産分割協議を行うときは、相続人も実際に介護や看護をした人をある程度優遇して、財産を多く渡し感謝の気持ちを伝えるのも大事かと思います。
寄与分に関しては、個別判断となりますので、専門家に相談した方が良いかと思います。

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プロフィール
この記事を書いた人
行政書士青嶋雄太

私は、司法書士事務所、行政書士事務所に勤め現在に至るまで、約10年間法律関係の仕事に携わり、様々な案件を経験して、行政書士としての目線だけでない、多角的な視点で案件を解決できます。
弊所で対応できない案件に関しましては、様々な事務所での経験を活かし、提携先の士業事務所と共に業務を行います。
誰に相談したらわからないそのような案件でも、お気軽にご相談いただければ幸いです。

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