身近な方が亡くなった後に葬儀費用など様々な費用が発生することになります。
相続財産を払い戻すためには、遺産分割をする必要がありましたが、民法が変更になり、遺産分割協議をしなくても、預貯金を払い戻すこともできます。
今回の記事では、身近な人がなくなったあと遺産分割前に預金を払い戻すにはどうすれば良いのかについて解説していきたいと思います。
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預貯金を払い戻すためにはどうすればよいのか
身近な人が、亡くなった時は、葬儀代など高額な費用が必要になることがあります。
相続人には、高額な葬儀代などの支払いができないこともあり、亡くなった方の預金を引き出すにも、民法改正までは、相続人で遺産分割協議を行い、どの相続人に、預貯金を承継するかを決める必要があり、時間がかかり、葬儀代が支払えなかったり、亡くなった方の扶養家族の生活ができなくなるといった事がありました。
そこで、民法が改正され遺産分割協議を経ていなくても、預貯金を払い戻すができました。
家庭裁判所の判断なしで預貯金を引き出す方法
民法の改正により、相続人は家庭裁判所の判断を経ないで、金融機関に対して遺産分割協議を行わなくても、相続人一人の請求で払い戻すことができますが、全額を払い戻せるわけではなく、一定の金額のみ払い戻すことができます。
払い戻せる金額も、法務省令による限度額があり、亡くなった方の扶養の家族が生活できる程度の金額を引き出すことができます。(現在は各金融機関ごとに150万円 法令の変更で金額が変更になる可能性があります)
計算式
相続開始時点の預貯金額×3分の1×各法定相続分
上記の方法で預貯金の払い戻しを受けた場合、相続人は遺産の一部分割をしたことになり清算されます。
家庭裁判所を通して仮に預貯金を引き出す方法
家庭裁判所を通さないでする預貯金の払い出しは、相続人単独で行うことができることがメリットとなりますが、金額が決まっているためその他で、亡くなった方の遺産を使いたい場合は、家庭裁判所の判断を経る必要があります。
家庭裁判所では、以前から遺産の仮分割等が認められておりましたが、要件が厳しいため、あまり使われていませんでした。
そこで、改正された民法は下記の要件を満たす場合に、家庭裁判所の判断によって、預貯金の全部または一部を相続人に仮の取得を認める規定ができました。
家庭裁判所を通して仮に預貯金を引き出す要件
1.遺産分割の調停・審判が家庭裁判所に申し立てられていること
2.相続人が、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により、遺産に属する預貯金を行使する必要があること
3.相続人が、上記2の事情による権利行使を申し立てたこと
4.他の相続人らの利益を害さないこと
家庭裁判所を経て預貯金を引き出す際には、手間と時間がある程度かかること、望む金額が必ず通るわけではないことがデメリットとなります。
広告まとめ
民法の改正が行わるまでは、遺産分割協議を経て書類を揃えなければ、預貯金を引き出すことができず、急に必要となる葬儀代や、当面の生活費を相続人が立て替えをするしかありませんでした。
今回の民法の改正により、法務省令で決められた金額を引き出せるようになりましたので皆様も是非ご活用ください。
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内容には、万全を尽くしておりますが、法改正等で内容が異なる場合がございます。ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。