相続放棄をしたら実家などの相続財産の管理をしなくても良いのか

相続が開始した後に、相続放棄した相続人は、相続財産を相続することはありませんが、空き家を管理していた相続人は相続放棄を理由として管理を放棄しても良いのでしょうか。
今回は、空き家を管理していた相続人が相続放棄をした場合どうすれば良いのかを解説していきたいと思います。
目次
相続放棄とは

相続放棄とは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述することによって、相続人は被相続人の相続に関して相続人とならなかったとみなされ、被相続人の財産に帰属した一切の権利は相続されないことになります。
相続放棄に関しましては、別の記事で解説しておりますので、ご覧いただければ幸いです。
相続放棄をしたら管理している実家を管理しなくても良いのか
相続放棄をしたら、その相続人は相続人とならなかったものとされます。
相続人は、遺産に関して、自己の財産におけるのと同一の注意をもって相続財産を管理する必要がありますが、相続放棄した場合は管理義務を負いませんので、被相続人の財産を管理しているときには、速やかに相続人に管理を引き継ぐことになります。
他の相続人に引継ぎをするのも、ある程度は時間がかかりますので、相続財産の管理者が不在とならないように、他の相続人や新たに相続人となった者が相続財産の管理を開始できるまでの間は自己の財産におけるのと同一の注意をもって管理を継続しなくてはなりません。
広告相続財産の管理の引継ぎ

相続放棄をした人が、相続財産の管理をしている場合には、他の相続人に相続財産を引継ぎするまでは、その財産を管理しなくてはなりませんが、相続財産の他の相続人に管理を引き継ぐ事ができない場合や、相続放棄をしたことによって、他に相続人が誰もいなくなるケースがあります。
そういった場合にどうすれば良いのかを解説していきたいと思います。
相続人が協力してくれない場合
他の相続人と折り合いが悪く協力者がいない場合は、他の相続人に相続財産の管理を断られ話が進まなくなる場合がありますが、そういった場合は、家庭裁判所が利害関係人等の請求により、いつでも相続財産の保存に必要な処分を命じることができるため、相続放棄をした者は、家庭裁判所に対して、相続財産管理人の選任を求め、その相続財産管理人に相続財産の管理を引き継いでもらうことになります。
他に相続人がいない場合
他に相続人がいない場合もしくは相続人の存在が明らかでないときは、家庭裁判所は利害関係人等の請求により、相続財産法人(相続人がいない場合相続財産は法人として扱われます)の管理人を選任しなくてはならないため、相続放棄をしたものは家庭裁判所に対して相続財産管理人の選任を求めてください。
相続放棄を行ったのに自治体から管理責任を指摘された場合の対応
実家に住む者がいなくなり、空き家となった場合は、その空き家の所有者等は、空き家が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないように、適切な管理に努めなくてはなりません。
相続財産に空き家がある場合にどういった対応をすれば良いのかを解説させていただきます。
通常の空き家を相続した場合
特定空家等でない、空き家の所有者等は、空き家が周辺の生活環境に悪影響を及ばさないように適切な管理に努めなくてはなりませんが、この管理責任は努力義務のため、所有者等が適切に管理をしなくても、ただちに管理をしていなかった責任は問われませんが、空き家に設置してあった物や、保存の瑕疵によって、他人に損害を与えた空き家の占有者は、損害賠償が発生することがあります。
特定空家等の場合
相続放棄をした者が、相続財産の管理を行っている場合は、相続放棄したものは他の相続人や放棄によって新たに相続人となった者に管理の引継ぎを行うまで管理を継続しなくてはなりませんので、相続財産である空き家が特定空家等である場合には相続放棄者に対しては空家特措法上の助言、指導又は勧告を行うことになると考えられますが、相続放棄をした者の管理責任は第三者に対して責任を負うというものではないため、助言、指導又は勧告を受けても相続放棄者は権原がなく空き家に対して対応ができない正当な理由があるため、そもそも命令を受けることはないかと思われますが、念のため、相続財産管理人を選任することが望ましいかと思います。
まとめ
相続財産の管理をしていたものが相続放棄をしたときには、他の相続人に管理していた財産を引き継ぐことになりますが、その引継ぎがスムーズに行かない場合には相続放棄をしたものは、家庭裁判所に対して、相続財産管理人の選任を求めその相続財産管理人に対して相続財産を引き継ぐことになります。
相続財産が空き家の場合は、相続放棄した者も管理責任が問われるかの問題が生じますが、相続放棄をしたものは処分する権原を持ち合わせていないため、市区町村長から命令を受けることはないかと考えられます。
場所によって費用は異なりますが、相続財産管理人の選任にも30万円以上の費用は発生するかと思いますので、その点を踏まえてご検討ください。
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私は、司法書士事務所、行政書士事務所に勤め現在に至るまで、約10年間法律関係の仕事に携わり、様々な案件を経験して、行政書士としての目線だけでない、多角的な視点で案件を解決できます。
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行政書士青嶋事務所 行政書士 青嶋雄太(記事を書いた人)
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