自筆証書遺言を作成すると遺言書の管理は、遺言者が行わなくてはなりません。
自筆証書遺言の主なデメリットとして、遺言を紛失する可能性と家庭裁判所の検認の手続きが必要となることです。
法務局に遺言書を保管してもらう制度を活用することにより、上記のデメリットを無くすことができます。
当事務所では、遺言書を保管する制度に関して解説してまいりましたが、今回の記事では、自筆証書遺言を保管の申請をする際に必要となる住民票や戸籍、戸籍の附票の取得方法について解説していきたいと思います。
遺言の保管申請とは自筆証書遺言の保管制度
遺言書保管制度で必要な住民票の取得
遺言書の保管制度を活用する時は、必要書類として住民票が必要となります。
住民票は住民登録をしている役所に行き、住民票の写しを請求する事ができます。
住民票は、本籍地付きで戸籍筆頭者の氏名入りものが必要となります。
住民票の写しは役所に出向き取得する方法と、郵送で申請する方法があり、郵送で請求する時は、定額小為替を使い手数料を納付することになります。
定額小為替は郵便局で購入することができます。(普通郵便は現金を送ることができないため、小為替を郵送します)
郵送申請をする際には念のため、事前に役所で必要書類と手数料を確認して郵送して頂きたいのですが、一応必要と思われる書類を記載しておきます。
1.取得請求用紙(各役所のホームページから印刷してください)
2.定額小為替(役所に出向く場合は現金で大丈夫です)
3.請求した人の本人確認書類のコピー(運転免許証など)
4.取得者の住所が記載している返信用封筒(郵送で請求をする場合)
遺言者の戸籍と戸籍の附票の取得
遺言書保管申請を行うときは、住民票か遺言者の戸籍及び戸籍の附票のどちらかが必要となります。
戸籍の附票とは、戸籍に記載のある者の住所が記載されているものです。
戸籍謄本と戸籍の附票は本籍地の市区町村役場で取得をします。
住所の場合と違い、戸籍謄本はあまり取得する事もないかもしれませんので、本籍地が不明の場合には、住民票を取得した方が無難かもしれません。
本籍地が地元など離れている場合には住民票と同じように、郵送で取得することも可能です。
住民票を取得する時と、必要書類はあまり変わらないと思いますので、必要書類に関しては、省略させていただきますが、本籍地の役所で事前にお問い合わせの上、戸籍謄本と戸籍の附票の手数料を確認してください。
遺言者の提出書類を返してもらう
遺言書保管制度で住民票若しくは戸籍謄本、戸籍の附票を提出することになりますが、住民票など他の手続きで使用する場合などに原本を返してもらう制度もあります。原本還付といいますが、具体的には住民票など返してもらいたい書類をコピーして原本に相違ない旨を記載して提出します。
他にも住民票などは使うこともあるため、原本還付をすれば複数の住民票を取得する必要はなくなります。
まとめ
遺言書保管申請をする際には、住民票(本籍地付きで戸籍筆頭者の氏名入り)か戸籍謄本と戸籍の附票が必要となります。
相続手続きに比べて、取得する書類が少ないため、時間があれば、ご自身で取得することも可能かと思います。
郵送する際には郵便局で定額小為替を購入して郵送してください。
※遺言書作成・相続手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
内容には、万全を尽くしておりますが、法改正等で内容が異なる場合がございます。ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。