自筆証書遺言書保管制度のメリットと注意点を知っておこう!利用方法や手数料、申請書の書き方など解説

遺言

自分の死後に残された家族や友人に対して、どのような遺言を残したいと思いますか?自分の意思を反映した遺言を作成したいと考えているなら、自筆証書遺言という方法があります。自筆証書遺言とは、遺言者が自分で全文を書いて署名押印する遺言書のことです。自筆証書遺言は、自分で気軽に作成できるというメリットがありますが、一方で、書き方に誤りがあると無効になったり、紛失や隠匿のリスクがあったりするというデメリットもあります。
今回の記事で解説をする自筆証書遺言の保管制度とは、法務局で遺言書を保管してもらえる制度のことで、2020年から始まりました。この制度を利用すると、遺言書の紛失や隠匿を防止できるだけでなく、他にも様々なメリットがあります。この記事では、自筆証書遺言の保管制度の概要とメリットについても詳しく解説します。あなたの大切な人に対する最後のメッセージを守るために、ぜひこの記事を参考にしてください。自筆証書遺言の書き方と保管制度の基礎知識を学びましょう。
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自筆証書遺言の書き方と保管制度の基礎知識

自筆証書遺言の書き方と保管制度について説明します。
自筆証書遺言の書き方自筆証書遺言は、遺言者が全文を自筆して作成する遺言方式です。以下にその作成方法を示します。

  • 遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を自筆すること。
  • 遺言者が押印すること。

また、遺言書の作成にあたっては、以下の点に注意が必要です。

  • 遺言書の全文、遺言の作成日付及び遺言者氏名を必ず遺言者が自筆し、押印する。
  • 自筆ではない財産目録が添付されている場合、全てのページに署名、押印する。
  • 書き間違った場合の訂正や、内容を書き足したいときの追加は、その場所が分かるように示した上で、訂正又は追加した旨を付記して署名し、訂正又は追加した箇所に押印する。

自筆証書遺言の保管制度自筆証書遺言の保管制度は、遺言者が自筆証書遺言に係る遺言書の保管の申請を行い、遺言書を法務局(遺言書保管所)に預けることができる制度です。この制度では、遺言書は原本に加え、画像データとしても長期間適正に管理されます。
遺言者が亡くなった後、相続人等が遺言書情報証明書の交付を受けたり、遺言書の閲覧をした場合には、その他の全ての相続人等へ遺言書が保管されている旨の通知が行われます。
また、遺言者が死亡した後、相続人等は法務局において遺言書を閲覧したり、遺言書情報証明書の交付が受けられます。これにより、遺言書の内容が確実に伝わります。
ただし、遺言の内容について相談に応じることはできず、本制度は保管された遺言書の有効性を保証するものではありません。この点にはご注意ください。

自筆証書遺言の保管申請の方法と必要な書類

自筆証書遺言の保管申請の手続きは以下の手続きが必要です。

遺言書の作成

遺言者ご自身で作成していただく必要があります。(行政書士が作成のサポートをすることもできます)

保管の申請をする遺言書保管所を決める

遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所、遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所、遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所の中から選択して行います。

遺言書の保管申請書を作成する

保管申請書に必要事項を記入します。

保管の申請の予約をする

ご都合の良い日時で、選択した遺言書保管所の予約を取ります。

遺言書保管所に来庁し、保管の申請をする

予約した日時に遺言者ご本人が、遺言書保管所へ行きます。以下のものを持参してください。

  • 遺言書
  • 保管申請書
  • 住民票の写し等(本籍及び筆頭者の記載入りであって、マイナンバーや住民票コードの記載のないもの)
  • 顔写真付きの官公署から発行された身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 手数料(遺言書1通につき3,900円)

最後に保管証を受け取る

手続が終了すると、「保管証」を受け取ります。
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遺言書保管申請書の記載事項

遺言書を保管してもらうためには、申請書を提出しなくてはなりません。申請書には次の事項を記載します。

  • 遺言書に記載されている作成の年月日
  • 遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
  • 遺言書に次に掲げる者の記載があるときは、その氏名又は名称及び住所(受遺者・民法第1006条第1項の規定により指定された遺言執行者)
  • 第三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

遺言保管所での本人確認

遺言書を保管するには本人確認資料を提示しなくてはなりません。これは確かに本人が遺言書を保管したという一つの証明資料となります。もし、本人確認ができない場合は、遺言書保管官は「遺言者以外の者によるものであるとき又は申請人が遺言者であることの証明ができない」として保管の申請を却下しなくてはなりません。

遺言書の保管場所

遺言書を保管する制度は全ての法務局で受け付けているわけではありません。遺言書の保管申請は以下の法務局で行うことになります。

  • 遺言者の住所地の遺言書保管所
  • 遺言者の本籍地の遺言書保管所
  • 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所

自筆証書遺言の保管申請をすると得られる5つのメリット

自筆証書遺言の保管申請をすると、以下のようなメリットがあります。

  • 【紛失・亡失の防止】遺言書は法務局によって適切に管理・保管されるため、紛失や亡失の心配がありません。
  • 【改ざん・隠匿の防止】相続人等の利害関係者による遺言書の破棄、隠匿、改ざん等を防ぐことができます。
  • 【検認手続きの不要】相続開始後、家庭裁判所における検認の手続きが不要になります。
  • 【費用が安い】公正証書遺言よりも費用が安くなります。
  • 【遺言書の存在が通知される】遺言書が保管されている旨が相続人全員に通知されます。

ただし、遺言の内容や遺言能力の有無については確認されませんので、専門家に相談することをお勧めします。また、遺言者が施設に入所している、病院に入院しているなどの場合には、法務局に行くことができないため、法務局での保管申請をすることはできません。
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まとめ

この記事では、自筆証書遺言の書き方と保管制度の基礎知識について説明しました。自筆証書遺言の保管制度の概要とそのメリット、保管申請の手順と必要な書類、そして保管申請をすることで得られる5つの利点についても詳しく解説しました。自筆証書遺言の保管申請を行うことで、安心な相続を実現することが可能です。
さらに詳しい情報や具体的な手続きについては、専門家にご相談いただくことをお勧めします。当事務所に問い合わせて、専門的なアドバイスを得ることができます。
自筆証書遺言の保管申請は、あなたの大切な財産を守るために重要なことです。しかし、自筆証書遺言には法的な効力があるため、書き方や内容には細心の注意が必要です。また、保管申請には手数料や書類の準備が必要です。そこで、当事務所では、自筆証書遺言の書き方や保管申請の方法について、無料でご相談を受け付けています。
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プロフィール
この記事を書いた人
行政書士青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
私たちの事務所では、行政書士としての専門知識だけでなく、提携先の士業事務所と連携し、対応できない案件にも柔軟に対応しています。どんな問題でも、お気軽にご相談いただければ幸いです。

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