遺産分割協議をする前に相続人が勝手に遺産を使ったらどうなるの

相続人の方が亡くなった方の面倒を見ている場合に面倒を見ている相続人が被相続人が亡くなった時に財産の一部を使ってしまうことがあります。
面倒をみていなくても相続人の財産を使ってしまうこともあります。
今回の記事では、遺産分割協議をする前に相続人の一部が財産を勝手に使い込んだ場合どういった手続きが必要になるのかを解説していきたいと思います。
遺産分割協議書とは 作り方と注意点

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目次

遺産分割協議をする前の遺産の処分

相続財産と鑑定している女性

基本的に、被相続人(亡くなった方)が有していた財産は、相続人と財産を確定後に、遺産分割協議を行い、誰に財産を承継するかを決めることになります。
ただ、一部の相続人が他の相続人の同意を得ないで財産を処分してしまうことが、現実としておこり得ます。
例えば、各金融機関の預貯金を一部の相続人が被相続人が亡くなってから、口座が凍結する前に駆け込みで、預貯金を引き出してしまうことがあります。
果たしてこの引き出した財産は、どうやって清算をしたらよいのでしょうか。

遺産を勝手に処分されたときにできること

疑問に思う女性

民法改正前の実務では、被相続人の遺産を勝手に処分した相続人がいる場合に、相続人全員の合意がないときは、勝手に処分した財産を除いて、遺産分割を行うこととされていました。
つまり、勝手に預貯金を引き出した相続人が、引き出さなかった場合と比較して得をしてしまうということになってしまいます。

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勝手に処分したのにおかしいのではないか

悩む老夫婦

今までの取り扱いでは、先に引き出した一部の相続人が、結果として得してしまうことになってしまいます。
なぜこのような結果になってしまうのでしょうか。
以前からの考えだと、遺産分割の手続きは、相続開始時存在していて、かつ、遺産分割時に存在する財産を分配する手続きであると考えられていました。
つまり、一部の相続人が勝手に預貯金の払い戻しをうけたり、遺産を隠匿したりしても、その処分した財産は遺産分割協議をするときには、存在していない財産となるため、遺産分割の対象でないと判断されていました。
一般の方は疑問に思う考えかと思いますが、法律の考え方だとこうなってしまい、真っ当なことをする相続人が損をしてしまいます。
ただ以前も全く救済の方法がなかったわけではなく、遺産を処分した相続人に対して、他の相続人が不法行為や不当利得に基づく請求をして、裁判で解決していました。

改正民法の考え方

相談する老夫婦

改正した後の変更点として、相続開始後、遺産分割前に遺産が処分された場合であっても、共同相続人の全員がその処分された財産を遺産分割の対象とすることに同意すれば、その財産を含めて遺産分割することができ、処分した相続人の同意を必要としないで、他の共同相続人が処分された財産を遺産分割の対象とすることを同意すれば、その処分財産を含めて遺産分割することができます。
民法改正で、公平な遺産分割ができるようになりましたが、あくまで相続人が処分した場合ですので、第三者が引き出したかもしれない場合は、裁判所で決着をつけることになります。

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まとめ

以前の民法では、勝手に処分された財産は裁判所で争うしかありませんでしたが、今回の民法改正により、裁判を経ることなく、解決できる選択肢も増えました。
相続が開始した後、勝手に財産を引き出す相続人がいますが、勝手に引き出した財産は、後できちんと調べればわかることですし、相続人間で争いの火種になりますので、決して行わないようにしてください。

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