身近な方が亡くなり、相続が発生すると相続人で財産を共有している状態となります。
それを解消するために、遺産分割協議を行い相続財産を共有状態から単独所有に変更します。
その話し合いを文章として残したものが、遺産分割協議書です。
遺産分割協議書は、役所や金融機関など、被相続人(亡くなった方)の預金を引き出したり、自宅の名義変更をするときに必要となります。
今回の記事では、遺産分割協議で忘れがちな相続財産について記載していきたいと思います。
実家を相続したとき家財道具はどうなるのか

被相続人が亡くなり、遺産分割協議を行い、相続人の誰か一人が、被相続人が所有する実家を一人で相続したとします。
その時に、実家にある家財道具はどうなるのでしょうか、建物を相続したら家財道具など一式もついてくるのでしょうか。
結論から言うと、家財道具は自動的には付いてきません。
家財道具を、一つ一つ遺産分割協議書に記載することはないかと思いますが、価値の高いとされる家財道具については、事前に話し合いをすることをお勧めいたします。
火災保険についても、保険によっては、積立金が満期になれば、満期共済金として解約返戻金として契約者が貰えるものがあります。
仮に返戻金が被相続人の財産であれば、これも相続財産となります。
ただ、火災保険を相続しても火災保険の権利まで取得できるかは契約次第ですので注意してください。
入金給付金や保険はどうなるのか

先ほど、火災保険でも述べましたが保険も被相続人が受取人になっているものは相続財産となることがあります。
火災保険とは別に、入院給付金などの受取人が被相続人の場合も相続財産となります。
まとめ
今回は、遺産分割協議で忘れがちな相続財産について記載をしました。
遺産分割協議書を作成するときは、不動産の登記や預貯金の引き出しで役所等に提出するために作成することを念頭において作成するため、細かい財産全てを話し合い取り決めをすることは、現実的に困難かもしれませんが、最低でも価値のある相続財産は遺産分割協議書に記載するほうが良いかと思います。
遺産分割協議書を作成するときに、ご不明点があれば、当事務所の問い合わせフォームからお問い合わせください。
※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。