VISA申請雇用主の条件・カテゴリー

在留資格ビザ(VISA)

外国人が就労ビザを取得したり、変更・更新する際など入国管理に関する様々な申請手続きを行う際は、外国人だけでなく、雇用主である企業の条件についても、審査対象となります。
雇用主である企業も所属機関として自社に関する様々な資料を提出して、同時に審査を受けなければなりません。
審査を受ける企業には1から4までにカテゴリー分けられており、会社の規模などによって提出資料が異なります。
今回の記事では、VISA申請のカテゴリーについて解説させていただきます。
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カテゴリーについて

解説する男性

雇用主である企業(個人)は会社の規模によって、カテゴリー分けされていますが、その具体的な要件を解説していきたいと思います。

カテゴリー1

・日本の証券取引所に上場している企業

・保険業務を営む相互会社

・国内あるいは海外の国・地方公共団体

・独立行政法人

・特殊法人・認可法人

・特殊法人・認可法人

・国内の国・地方公共団体の公益法人

・法人税別表第1に掲げる公益法人

・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)

・一定の条件を満たす企業等

カテゴリー2

・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人

・在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関

カテゴリー3

・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

カテゴリー4

カテゴリー1,2,3のいずれにも該当しない団体

カテゴリーによって、一部の書類の提出が免除されます。
基本的にはカテゴリー4より、カテゴリー1のほうが審査期間や提出書類が少なく済みます。
必須提出書類として記載されてる資料に関しては少なくて済みますが、カテゴリーに記載されている書類以外も、申請後に入管から追加書類の提出を求められることがあり、必須提出書類以外の資料も提出します。
必須提出書類のみ提出した場合は、職務内容に関する立証書類の提出も求められることもありますので、職務記述書や雇用理由書などの資料も併せて作成して提出するようにしてください。
書類を一部免除されようと、虚偽申請を防ぐため、基本的な書類を集め、就労ビザ取得要件はカテゴリーに関係なく必ず満たすようにしてください。

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まとめ

就労ビザ等を申請する際には、外国人の条件だけではなく、雇用主である企業の条件も審査対象となります。
審査対象となる企業も条件によってカテゴリー化されており、提出書類、審査期間なども異なります。
カテゴリーに関係なく雇用する外国人に関する資料は必ず集めるようにしてください。

※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

行政書士青嶋雄太
この記事を書いた人
行政書士 青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
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