外国人は国民健康保険に加入義務はあるのか要件についても解説しました

在留資格ビザ(VISA)

日本人は、何らかの健康保険に加入をしていますが、日本で生活する外国人も健康保険に加入する必要があるのでしょうか。
今回は、外国人が日本で生活していくうえで必要な、一般的な国民健康保険の加入などの手続きについて解説していきます。
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国民健康保険とは何か

身分証明書

国民健康保険とは、都道府県と市区町村が保険者となり、被保険者の疾病、負傷、出産または死亡に関して必要な保険給付を行うものとなります。
保険者は、都道府県と市区町村ですが、運営を複数の市区町村、一部事務組合、広域連合により実施していることもあります。

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外国人が国民健康保険に加入する方法

日本国内に住所を持っている外国人は、他の公的医療保険に加入していない限り、国民健康保険に加入する必要があります。
外国人が国民健康保険に加入するときは、用途によって様々な書類を準備する必要がありますが、パスポートや在留カードなど在留資格の確認ができるもの、マイナンバーカードまたは通知カードや退職しているのであれば資格喪失証明書や退職証明書など、入国日や転入日、健康保険の資格喪失日が分かる資料が必要となります。
手続きには期限があり、資格喪失日その他から14日以内に手続きをする必要があります。
国民健康保険の手続きは本人または住民票の同一世帯の方も行うことができるため、本人が行けない場合も手続きをすることが可能です。
代理人が手続きを行う場合には委任状や本人確認ができるものが必要となるため、事前に市区町村に問い合わせて確認をしましょう。

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国民健康保険に加入できない場合

スマホで検索する女性

日本に住所を持つ外国人でも下記の条件に該当すると国民健康保険に加入することができなくなりますので事前に、ご確認ください。
1.在留期間が3か月以下(一部例外あり)
2.在留資格が短期滞在または外交
3.在留資格が特定活動で、観光、保養その他これに類似する活動を行う18歳以上の者またはその者に同行する外国人配偶者
4.日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国の外国人で、本国政府からの社会保険加入証明書の交付を受けている
5.職場の健康保険に加入している
6.生活保護を受給している
7.75歳以上※後期高齢者医療制度の対象となる
8.不法滞在、在留資格がない

国民健康保険の恩恵

国民健康保険を使い、医療機関で医療を受けた場合には国籍に関係なく、医療に要する費用の3割の負担でサービスを受けることができます。
他にも出産育児一時金の支給、葬祭費などの支給がある事もありますので、自治体に確認する事をお勧めいたします。

まとめ

外国人に住所のある外国人は、例外を除き国民健康保険に加入する必要があります。
職場の健康保険に加入している場合には、国民健康保険は加入せず会社が保険手続きも行ってくれる事がありますが、退職した場合には、自分で健康保険の手続きをしなくてはならないことがあります。
ご不明点があれば、自治体などに問い合わせする事をお勧めいたします。

※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

行政書士青嶋雄太
この記事を書いた人
行政書士 青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
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