外国人がアルバイトをする際の注意点(資格外活動)

在留資格ビザ(VISA)

外国人が日本で就労するには、就労系の在留資格が必要となりますが、資格外活動の許可を得ることによって、決まった時間のみアルバイトをすることが可能になりますが、法律で定められている時間以上働いてしまうと、その後のVISA変更手続きができなくなったり、国外退去になる可能性もあるため、注意が必要です。
今回の記事では、外国人が日本でアルバイトをする際の注意点について解説していきたいと思います。
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資格外活動とは

疑問に思う外国人

外国人が日本で就労するためには、職種にあった就労VISA(在留資格)が必要になります。
就労することができない、留学などの在留資格を持って日本にいる外国人は、生活費の足しにアルバイトをすることはできないのでしょうか。
留学生でも、資格外活動が認められれば、週28時間以内という制限の中で、コンビニや飲食店でアルバイトをすることが可能となります。(風俗等は除く)

留学生がアルバイトとして働く場合

留学生の場合には、夏休みなど長期休暇期間中は週28時間以内ではなく、週40時間以内の就労も認められておりますが(家族滞在、特定活動等は不可)基本的には週28時間以内と考えてください。
週28時間以内とは、一つの職場だけの労働時間ではなく、複数のアルバイトをしている場合は、全てのアルバイトで週28時間以内という意味です。

外国人の中には、週28時間以内を超えて、複数のアルバイトを掛け持ちしている方もいるかもしれませんが、絶対にやめましょう。
日本で長期滞在をしたいと考えている外国人は、上記の違反で就労ビザ申請が不許可になることもありますし、不法就労者として、退去強制処分を受ける可能性もあります。
一度退去強制されてしまうと一定期間日本に入国をすることはできません。

あまり、深く考えず上記の違反をする方もいらっしゃいますが、ペナルティは重いです。
せっかく、日本に留学していても、在留資格を変更して、就労VISA(在留資格)を取得したいと申請しても、不許可になり、日本で働くことができなくなってしまいます。

まとめ

日本では就労系の在留資格(就労VISA)に飲食店のホールスタッフや接客業などの単純労働を行うことは基本的にできませんが、都心であれば、コンビニ等で外国人が働いている姿を見かけた方も多くいらっしゃると思います。(特定技能を除く)

それではなぜコンビニや飲食店でアルバイトをしている外国人を見かけるのでしょうか、それは就労制限のない在留資格をもっている可能性と、資格外活動の許可を得た留学や家族滞在、特定活動の在留資格を持つ外国人が週28時間以内の短時間でアルバイトをしているからです。

留学生は、基本的には日本で学校に通い勉強をするため、日本に在留することを許されているので、資格外活動許可を得ていたとしても週28時間以内しか働くことはできません。

もし、上記の時間を超えて働いていた場合には、学校を卒業して、日本で働こうと思っていても、在留資格の変更が認められないばかりか、不法就労として退去強制処分を受けてしまうこともあり、外国人にとって重いペナルティがあります。

そのため、留学生を雇用している者や、外国人自身も上記の点に気をつけてください。

※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

行政書士青嶋雄太
この記事を書いた人
行政書士 青嶋雄太

私は、司法書士事務所、行政書士事務所に勤め現在に至るまで、約10年間法律関係の仕事に携わり、様々な案件を経験して、行政書士としての目線だけでない、多角的な視点で案件を解決できます。
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