在留カードの取得方法や制度の解説

日本に中長期在留する外国人には在留カードが交付されることになります。
在留カードには、外国人の住所や生年月日、在留期間や在留資格が記載されており、日本に在留する外国人は常時携帯しなくてはなりません。
日本で生活をする際に重要な在留カードですが、どこで入手すればよいのかでしょうか。
今回の記事では在留カードの取得方法と制度の解説したいと思います。
外国人を雇用した場合で大切な在留カード記載事項の解説

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目次

在留カードの制度の解説

身分証明書

2012年に外国人登録制度を廃止して、中長期在留者に在留カードを交付するとした現在の在留管理制度が始まりました。
在留管理制度は、入管が今まで行っていた情報の管理と外国人登録法に基づいて市区町村長が行っていた情報の管理を1つにまとめて、法務大臣が在留管理に必要な情報を継続的に管理する制度とされています。
在留カードが交付される外国人は、中長期にわたり適法に在留する外国人が対象となり、在留カードが交付されるほか、届出手続きが変更となりました。
2012年から外国人にも、住民基本台帳法が適用され、在留カードが交付された外国人や、特別永住者証明書が交付された特別永住者には、日本人と同様に住民票が交付されるようになりました。

在留カードの解説

在留カードは、中長期在留者など対象となる外国人に対して、在留資格の決定・変更・更新の際に交付されます。

在留カードの期間

在留カードの有効期間は、16歳以上の人は永住者以外は在留期間の満了日まで、永住者は交付の日から7年間となります。
16歳未満の人で永住者以外の人は、在留期間の満了日または16歳の誕生日の早いほうまで、永住者の場合には16歳の誕生日までとなります。

在留カードを交付されない者

在留カードは以下のものは対象とならないので気をつけてください。

1.「3月」以下の在留期間が決定された人

2.「短期滞在」の在留資格が決定された人

3.「外交」または「公用」の在留資格が決定された人

4.これらの外国人に準じるものとして法務省令で定める人

5.特別永住者

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在留カードを取得してからの手続きの流れ

日本で外国人が入国して、旅券に上陸許可の証印が押されたあとに、中長期在留者には在留カードが交付されます。
中長期滞在者でないものが、在留期間更新申請、在留資格変更許可などで、中長期滞在者となった場合にも在留カードが交付されます。
その後住所を定めてから14日以内に、住居地を市区町村長に届けます。
氏名、生年月日、性別、国籍を変更した場合にはを変更した場合は14日以内に、出入国在留管理庁に届け出ます。
他にも、所属機関等に変更があれば所属機関等に関する届出もしなくてはなりません。

まとめ

在留カードは、日本に中長期在留する外国人に交付されることになります。
外国人は在留カードを常時携帯しなくてなりません。
在留カードを取得した後も、外国人の氏名や住所や所属機関当等に変更が生じたら、様々な届出をしなくてはならないため、外国人が一人で手続きをするのも大変だと思います。
ご不明点があれば、入管や行政書士などの専門家にご相談ください。

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記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

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