NPO法人の機関の用語、理事、監事、社員総会、理事会

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株式会社では、株主総会を開催して取締役などの役員を選任して、選任された取締役が経営の判断をして、監査役が取締役を監督して会社の経営を判断します。
NPO法人では、社員理事監事を選任して、選任された理事が経営判断をして監事が理事を監督します。
今回の記事では、NPO法人の機関の用語、理事、監事などを解説していきたいと思います。
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NPO法人の組織体系

働く男性と女性

NPO法人は株式会社と違い、聞きなれない用語があります。
例えば、NPO法人の社員は、株式会社では株主のこと、理事監事は株式会社では、取締役、監査役の事です。
株式会社とNPO法人では、設立の仕方や組織構造が大きく異なります。

株式会社では、社員(株主)が、最終的な意思決定を行いますが、NPO法人では会員が最終的な意思決定をします。
会員という言葉はあまり聞きなれないかもしれませんが、会員とはNPO法人に加わっている個人や団体のことを言います。定款の規定で細かく分けることもできます。
NPO法人の、定款の規定で、議決権のある会員を正会員、議決権はなくその活動に協賛して資金を支援してくれる会員を賛助会員といったように決めることもでき、他にもサービスのみを提供する会員など柔軟に決めることが可能です。
ただ、NPO法人では他の法人と違い、基本的に会員になりたいという人が現れた場合、不当な条件を付け入会を拒否することができませんので、入会の申し込みがあった場合受け入れる事になります。
議決権を持ち運営に関わる人が、社員と呼ばれ、設立の際には10人以上必要となります。

理事と監事

悩む役員

NPO法人は、株式会社と違い必ず3人以上の理事と、1人以上の監事が必要です。
株式会社では非公開会社は、取締役や監査役を置かず、取締役が1名の会社でも設立が可能ですがNPO法人では、厳格になっています。
監事は、理事やNPO法人の職員を、兼ねてはならないという規定があるため、理事と監事を同じ人が行うことができません。
ただ社員の中から選ぶことは可能なので、一般的には社員の中から選ぶ形になるとかと思います。
理事は代表権を持っていますが、定款で理事長を選び代表権を理事長のみに制限することも可能です。

役員の定数)
第十五条 特定非営利活動法人には、役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置かなければならない。

特定非営利活動促進法 | e-Gov法令検索より引用

社員総会

NPO法人にも、株式会社の株主総会や、取締役の取締役会と同じように、意思決定機関を置かなくてはなりません。
株主総会に代わる機関が、社員総会です。
1年に一回は必ず定期総会を開きます。
その他に、必要な時に適時開く臨時総会があり、社員総会では、重要事項の報告や決定が行われ、定款の変更、解散、合併など重要な事項が決められます。
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理事会

社員総会で決めなくてはならないもの以外は、理事会で決めるのですが、NPO法人の手足となり、社員総会で決めたことを実行したり、経営的な判断の意思決定を行います。理事会の招集は、定款で細かく規定することができます。

まとめ

NPO法人は、特殊で少しわかりにくい部分もあると思いますが、基本的には他の法人と似ており、少しわかりにくい時は頭で株式会社などとイメージできるものに変換すれば早く理解できると思います。

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私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
私たちの事務所では、行政書士としての専門知識だけでなく、提携先の士業事務所と連携し、対応できない案件にも柔軟に対応しています。どんな問題でも、お気軽にご相談いただければ幸いです。

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