2021年6月のNPO法の改正点についてわかりやすく解説します

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2021年6月から特定非営利活動促進法が改正され、認証申請書類の縦覧、補正期間の短縮、縦覧の際に公開されていた個人の住所の非公開など法改正がされました。
これから、NPO法人の設立を検討されている方で、個人情報の流出を心配されていた方には、今回の改正点はとても重要な変更となります。
今回の記事では、2021年に改正されたNPO法の改正点について解説させていただきたいと思います。
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縦覧期間の短縮と公開される個人の住所が除外される

解説をする男性

NPO法人を設立する際には、登記申請のみで設立することができる株式会社と異なり、認証申請をして認められなければ、登記をして法人を設立することができません。
NPO法人の認証手続きは申請した書類を、誰でも閲覧ができるように、一定期間縦覧され公開されます。(特定非営利活動促進法10条、25条
縦覧手続きは、設立の他にも定款変更や合併をする際にも必要です。
NPO法が改正される前の縦覧期間は、1カ月でしたが、2週間に短縮され、手続きが完了するまでの時間が短縮されました。

他には、縦覧手続きは不特定多数の者に公開されるため、認証申請に記載した個人の氏名や住所は誰でも見られるように公開されていましたが、個人の住所の公表は縦覧の情報から除外されることになったため、個人情報が以前よりも強化されることになりました。
NPO法人を設立する際に、個人情報を公開される事を嫌がるお客様もいらっしゃいましたので、今回の改正で是正されたのは良いことだと思います。

縦覧される個人情報の主な書類

  • 役員名簿
  • 閲覧謄写請求があった場合の社員名簿と役員名簿
  • 認定、特定認定NPO法人で閲覧請求があった時の社員名簿と役員名簿

補正期間の短縮

  • 補正期間が2週間から1週間に短縮されました

認定・特例認定NPO法人の提出書類

認定・特例認定NPO法人の提出書類が少なくなり、毎事業年度終了後に提出していた一部の書類が提出不要となりました。

提出が不要となった書類

  • 資産の譲渡等にかかる事業の料金、条件その他の内容に関する事項
  • 内容に変更がない場合は、役員報酬または職員給与の支給に関する規則、役員等の報酬等の状況については、毎事業年度提出する書類に追加記載する。

認定NPO法人の所轄庁の変更

所轄庁

認定NPO法人の所轄庁は都道府県知事もしくは指定都市長に変更されることになり、所轄庁自ら認証事務と認定事務ができるようになりました。

認定NPO法人

認定NPO法人とは、一定の基準を満たすことによって、公益法人や財団法人に与えられている税制上の優遇措置が与えられる法人のことをいいます。
認定NPO法人を取得するには、厳しいルールがあったため、申請することが難しかったのですが、緩和され以前よりも取得しやすくはなりました。
認定NPO法人のメリットとして、寄付金が集めやすくなるというメリットがあります。
個人の方が認定NPO法人に寄付をした場合に、寄付をした個人の所得税において、所得控除のほかに税額控除も選択することができますし、条例によっては、税制上の優遇措置があることもあります。
NPO法人などに寄付する場合に、寄付した金額が税金から控除されれば、控除額まで寄付しようと考える方もいます。
NPO法人の活動をする際には資金は、とても重要な問題のため、資金を集める手段が増えることは重要です。
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事務手続きのデジタル化

NPO法人の手続き事務の効率化のために、各種事務のデジタル化が促進されることになります。

法改正で影響があること

NPO法人の設立をご検討の方に影響がある事項は、縦覧期間が短縮され、設立するまでの期間が短縮されたこと、住所などの個人情報が縦覧の対象から除外されたことが一番大きいと思います。

NPO法人の設立は、公証役場での定款認証手続きと、法務局の登記で完了する株式会社の設立と異なり、設立認証申請を管轄の所轄庁に提出して縦覧期間と審査期間を経てからでないと、法務局で登記申請をすることができず、法人の立ち上げから完了まで沢山の時間と労力が発生してしまう点が問題点となっています。

今回の改正で1カ月必要だった縦覧期間が短縮されたため、最短で認証申請をしてから、2カ月と2週間で認証されるか決まり、認証されれば登記申請をするという流れになります。
現在でも少し長く感じますが、3カ月経過しないと手続きが完了しない以前よりも認証手続きは良くなったと考えられます。
縦覧される個人方法も個人の住所が公開されることはなくなったため、個人情報の公開がネックで法人化をしていなかった団体も申請を検討されることも考えられます。
NPO法人の認証手続きは書類も多く、手続きも煩雑なため、行政書士に相談してから、手続きをすることをお勧めいたします。
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まとめ

NPO法人の手続きは株式会社と異なり、設立する期間や書類も多いです。
法改正により、1カ月だった縦覧期間が2週間に短縮され個人の住所が公開は除外されました。
縦覧期間は設立をする以外にも定款を変更したときや、合併する際にも必要な手続きです。
NPO法人の設立や運営をする際には、様々な書類が必要なため、事務手続きが煩雑です。
行政書士は、認証手続きや事業報告の手続きを代行できるため、活用することをお勧めいたします。

※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、当事務所では責任を負いかねますのでご容赦ください。

プロフィール
この記事を書いた人
NPO法人設立運営サポートセンター

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
私たちの事務所では、行政書士としての専門知識だけでなく、提携先の士業事務所と連携し、対応できない案件にも柔軟に対応しています。どんな問題でも、お気軽にご相談いただければ幸いです。

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