法定相続情報証明制度の申出書の書き方

法定相続情報証明制度を活用するためには、戸籍、申出書、一覧図を管轄の法務局に提出することによって、利用することができます。
前回から、法定相続情報証明制度を利用する上で作成しなくてはならない、申出書に関して、解説しておりますが、今回も申出書に関することを記載していきたいと思います。
当事務所では、相続手続きに関する様々な情報を公開しておりますので、ご覧いただければ幸いです。
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目次

申出書の記載事項である利用目的は何を記載すればよいか

法定相続情報証明制度は、相続登記や金融機関などの相続手続きにおける相続人の負担の軽減のために導入された制度のため、利用目的は、あくまで相続手続きで使用するものでなくてはなりません。
そのため、相続手続きをしない家系図の作成では、法定相続情報証明制度を活用できないということです。

利用目的は、申出書にチェック欄があるため、基本的にはその部分にチェックを入れれば、問題はありませんが、チェック欄にない場合は、その他にチェックをいれて、相続手続きの何に使うのかを記載するようにしてください。

必要な写しの通数・交付方法

パソコンで作業

申出書に法定相続情報証明制度で最終的に法務局で発行してもらう一覧図の写しを交付してもらいますが、何通交付するのかを申出書に記載します。
一覧図の写しは、金融機関での預金の払い戻しなど、相続手続きで使用するため、利用目的に照らして、必要な通数を交付してもらうことが可能です。
通数が適切かどうかは、利用目的で法務局が判断します。

一覧図の写しは、窓口でも郵送でも貰うことができます。
法務局が近い場合には、窓口で受領するのもいいかもしれませんが、法務局で戸籍を確認してから書類が発行されるため、基本的に即日発行されるわけではありませんので、基本的には郵送で受け取るようにした方が良いかと思います。
郵送で受け取る際には、返信用封筒を忘れないようにしてください。

不動産の所在事項の書き方

不動産

申出書に記載する不動産の所在事項の書き方でお困りの方もいらっしゃるかと思います。
不動産の所在で記載するのは、住所のことではなく、法務局で不動産を特定するときに使う地番です。
不動産を特定するには、法務局で登記簿謄本を取得して所在や地番を確認をする必要があります。申出書に記載するときは、登記簿謄本と全く同じように記載するようにしてください。

間違えそうであれば、不動産番号で特定することもできます。(不動産番号は登記簿謄本に記載してあります)
不動産が複数ある場合には、1つの不動産に関して所在事項又は不動産番号を記載すればよいですが、不動産の所在地を管轄する法務局に申出をする時は、当該法務局の管轄区域内の不動産にかかる所在事項又は不動産番号を記載しなくてはいけないため、注意が必要です。

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まとめ

法定相続情報証明制度を活用するには、書類を集めて、申出書と一覧図を作成しなくてはなりません。

一般の方も書類をそろえて申出を行うこともできますが、ご自身で戸籍を集めるのはとても大変です。

ご自身でお手続きをしてみて、無理そうであれば、行政書士などの専門家に相談することをお勧め致します。

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