所有していた建物を何らかの理由で使用しなくなって、買主や借主が中々見つからず、そのまま放置してしまい空き家になってしまう事があります。
相続をした場合などでも、相続人に別の生活があるため、実家を相続しても使用せず空き家となってしまうこともあります。
今回の記事では、空き家の管理などが自分で不可能の場合にはその土地や建物の所有権を放棄することは可能なのか解説していきたいと思います。
空き家問題をどうすればよいのか、相続との関連性
空き家の所有権を放棄することは可能なのか

空き家に資産価値がなく、買主や借主が見つからず、管理費用や処分費用がなく、所有権を放棄したいと考える方もいらっしゃるのと思いますが、結論から言って所有権を放棄するのは難しいと考えます。
空き家の所有権を放棄する

民法で所有権の放棄は、相手がいない単独行為とされているため、所有権の放棄は可能と考えられます。
ただ不動産の所有権は、民法で所有者のない不動産は、国庫に帰属するとされておりますが、具体的な規定はなく所有権放棄が可能なのか不明です。
裁判の判例ではありませんが、所有権放棄の登記手続きに関する先例があり、その先例では所有権の放棄ができないとされました。
上記の先例はが所有者の崖地が崩潰寸前で危険な状態で所有権を放棄して、所有権を国に帰属させ、国の資力によって危険防止を図ることが目的である例ですので他の案件も同様かは不明です。
どのみち、不動産登記は基本的に単独で行うことができないため、国が認めない限り共同申請として登記手続きを行うのは難しいことが考えられます。
基本的に不動産など資産価値の高いものを放棄したいということは何らかの理由があると考えられますので、その危険を国に移転させるのはできないと考えられます。
まとめ
不動産は動産と違い放棄するにも、登記など様々な手続きが必要です。
空き家などを所有している場合に所有権を放棄したいと考えられる方もいらっしゃいますが、現実的に所有権の放棄は難しいと考えております。
当事務所に相続手続きなど、ご依頼いただいた場合は、提携している司法書士事務所と協力してお手続きをさせていただきますので、ご不明点あれば下記の問い合わせフォームからご相談ください。
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記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。