お墓を移したい場合はどうすれば良いのか

相続手続き

お墓の移動・墓じまいをするにはどうすれば良いのか

先祖代々のお墓はあるが、実家が遠くてお墓参りに行くことが困難になったり、お墓の承継者がいない場合など、個人の事情でお墓の場所を移したい若しくは、墓じまいをしたいと考えられている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そういった時にどういった手続きをとればよいのでしょうか。
今回は、お墓の改葬・墓じまいについて記載していきたいと思います。
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お墓を移動する場合にはどういった手続きをとればよいのか

葬儀会社の女性

個人の事情でお墓を移動したい若しくは、引っ越しだけではなく合葬墓・永代供養墓に変更することを検討されている方もいらっしゃいます。
ただ、お墓を移動したり手続きをするのは、費用と手続きにお金がかかりますし、手続きも面倒です。
改葬において、お墓を自由に移すことができると考えられている方もいらっしゃいますが、現在埋葬しているお墓から、遺骨を自由に持ち出すこちはできないのです。
墓地・埋葬などに関する法律により、改葬する場合には、現在のお墓がある市区町村長の許可を得る必要があるのです。

お墓を移す具体的な流れ

許可の流れとしてまず、受入証明書の入手をします。受入証明書とは改葬先となる新しいお墓を購入して、墓地代と管理料を支払い、改葬先のお墓管理者に受入証明書を発行してもらいます。
次に、埋葬証明書を入手します。現在のお墓の管理者に、遺骨が埋葬されていることを証明するため、埋葬証明書を発行してもらいます。
改葬許可申請書・改葬許可証を取得します。現在のお墓がある市区町村長から改葬許可申請書を入手して、現在のお墓管理者から改葬許可を得てから、現在お墓のある市区町村長に受入証明書・埋葬証明書・改葬許可申請書を提出をして改葬許可証を発行してもらいます。
改葬許可証が発行されたら、遺骨を取りだして開眼供養を行います。
現在のお墓の管理者に改葬許可証を提示して開眼供養を行ってもらいます。
開眼供養とは、魂抜き、性根抜きともいい、墓石に宿っている仏様の魂を抜き、墓石を、石に変えるという意味です。
次に今のお墓を工事で更地にして返還を行います。
最後に、改葬許可証を改葬先のお墓の管理者に提示をして、遺骨を埋葬してもらってください。埋葬をする時は、お墓に仏様の魂をいれる開眼供養をしてもらってください。

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まとめ

お墓を移動するときは、手続きが宗旨、宗派によって差があります。
基本的にお墓を移動したい場合には、上記の手続きを行わなければならないため、ご高齢の方が上記の手続きを行うのはとても大変ですし、費用なども発生します。
そのため、行政書士などの専門家に相談して、場合によっては、専門家に依頼することをお勧めいたします。

※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

プロフィール
この記事を書いた人
行政書士青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
私たちの事務所では、行政書士としての専門知識だけでなく、提携先の士業事務所と連携し、対応できない案件にも柔軟に対応しています。どんな問題でも、お気軽にご相談いただければ幸いです。

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