配偶者が亡くなり、相続手続きを行わなくてはならない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、被相続人(亡くなった方)の財産を誰の物にするかを話し合った後に、被相続人(亡くなった方)名義の財産を各相続人に名義変更していきます。
マイホームをお持ちの方は、不動産の名義変更を行うことになりますが、その不動産に住宅ローンがあった場合には、どうすれば良いのでしょうか。
今回は、相続財産の中に住宅ローンがあった場合にどうすれば良いのか解説していきたいと思います。
住宅ローンがあった場合にはどうすれば良いのか

住宅ローンは法律でいうと、金銭消費貸借契約となりますので、住宅を購入するために金融機関等に借金があります。
住宅ローンを組む際には、借り入れをして、購入した住宅に抵当権を設定していることが殆どだと思いますので、借り入れが残っていて、支払いをしないと抵当権が実行され競売によって換価されてしまう恐れがあります。
住宅ローンを組んでいる債務者の方が亡くなっても、住宅ローンが消滅するわけではないため、借り入れは残ることになります。
ただし、住宅ローンを組む際に、団体信用生命保険に加入していることが多いと思いますので、その際には団体信用生命保険で住宅ローンを完済することになるかと思います。
団体信用生命保険とは

団体生命保険とは住宅ローンの契約者(債務者)が返済中に亡くなった場合や高度障害状態になった場合に、住宅ローンの残債務を死亡保険金で完済する生命保険契約のことをいいます。
基本的に、住宅ローンを組むときは住宅ローンの貸し付けの際の条件となっていることが多いですが、団体信用生命保険の加入が任意の金融機関もありますし、あくまで保険ですので条件が合わず加入できない時もあります。
そういった場合は、団体信用生命保険に加入しないで住宅ローンを組んでいます。
団体信用生命保険に加入している場合には、住宅ローンの契約者である金融機関に連絡をして確認をしましょう。
団体信用保険で残債務を完済できる場合は、大丈夫ですが、特約などで支払われない場合は、住宅ローンの債務承継が必要となります。
団体信用保険で完済できない場合

住宅ローンに加入済みの場合には、団体信用生命保険の保険金で支払いをすれば良いのですが、完済できない場合は住宅ローンを引き継ぐものを決めなくてはなりません。
債務の引継ぎですが、遺産分割協議を行っても相続人の合意のみで債務の引継ぎを行うことはできませんので、住宅ローンを組んでいる金融機関との交渉が必要となります。
金融機関も相続人の資力を確認してから、債務を承継する者を検討することになると思いますので、金融機関に相談するようにしてください。
まとめ
基本的に、マイホームを購入するときには金融機関から住宅ローン組んで購入することになると思います。
その際に、団体信用生命保険に加入してることが殆どだと思いますが、何らかの理由で、上記の保険に加入していない場合は、債務者が亡くなると、住宅ローン(借金)も承継することになります。
相続財産(資産)と違い借り入れは相手方があるため、相続人の合意のみで債務を承継することはできません。
そのため、金融機関との交渉が必要となりますので、マイホームがあり残債務がある場合には直ぐに金融機関に確認をして、団体信用生命保険に加入の有無など話し合いをするようにしましょう。
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