相続人の財産の中に上場株式があった場合どうすれば良いのか

相続手続き

身近な方が亡くなった時には、相続人を確定して、相続財産を調査をして、相続財産を誰が所有するのか話し合いで決めることになります。
相続財産の中には名義変更が必要なものがあり、代表的なものだと不動産、預金、自動車、証券などがあげられます。
今回は相続財産の中に上場企業の株式があった場合どうするのかを解説したいと思います。

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相続財産に上場企業の株式があった場合

被相続人が株式投資をしている場合は、その株式を相続することになります。
基本的には、株式投資をする銘柄は上場している会社となると思いますので、今回は非上場株式でない上場株式の相続について解説させていただきます。
上場株式を被相続人が保有している場合には、その株式の取引や管理を任せている証券会社から届く取引残高報告書を確認して、どんな銘柄を何株所有しているのかを確認することになります。

証券口座への手続きはどうすれば良いのか

取引残高報告書を郵送してきた証券会社に連絡をして、相続手続きの書類をもらいます。
証券口座の中にある株式を相続する人が決まったら、その相続人もその証券会社の口座を作り作成した相続人名義の証券口座に被相続人が所有していた株式等の管理を移すことになります。
そのため、相続手続きで株式を売却してくれるわけではなく、株主名簿管理人に対して名義の書き換えを行うことになります。
株式投資をしていれば、証券会社から取引残高報告書が送られてきますが、仮に見当たらない場合には、各証券会社に照会するか、証券保管振替機構に対して、登録済加入者情報の開示請求を行うこともできます。
相続人が、被相続人が株式投資をしていたことを知っていて、取引残高報告書が見つからない場合には検討してみてください。

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単元未満株や端株がある場合にはどうする

単元未満株や端株がある場合には取引残高報告書を確認してもわからないことがあります。
端株とは、単元株制度を採用していない会社の1株未満の株式に相当するものをいいます。(今は廃止されたが、古くから銘柄を保有している場合存在している可能性あり)
単元未満等がある場合には、証券会社ではなく、株主名簿管理人である信託銀行の特別口座で管理がされていますので、株主名簿管理人である信託銀行証券代行部等に対して相続手続きを行う必要があります。
相続手続きで単元未満株式などは、最終的に、証券会社の口座へ移管するか、相続人からの買い取り請求をすることになるかと思います。

未受領配当金がある場合にはどうするのか

配当金の受け取り方法はいくつかあり、銀行口座を指定していたり、銀行等の窓口で配当金領収書により現金で受け取る方法があります。
銀行等で受け取りにしている場合には、その銀行口座に振り込まれる事になりますが、銀行等の窓口で受領となっている場合には未受領もあるかもしれませんので注意してください。
未受領の配当金は、遺産分割協議の対象となるので注意してください。

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株式数を調べる方法

証券会社から届く取引残高証明書は、その証券会社で管理している情報しか記載されませんので、別の証券会社で保有している株式まではわかりません。
そのため、当該株式の株主名簿管理人である信託銀行証券代行部などに株式数証明書を発行してもらうか、株主総会の招集通知に同封されている議決権行使書面に記載されている保有株式数を確認する必要があります。
他にも、証券保管振替機構に対して開示請求を行うことで調査は可能ですが、どこまで確認するかは、案件ごとに異なると思います。

まとめ

株式投資をしている場合には、証券会社から1年に1回以上取引残高報告書が届きますのでその内容で判断を行いますが、複数の証券会社で株式を運用している場合や古くから株式を保有している場合は証券保管振替機構に対して開示請求を行うか、株主名簿管理人である信託銀行に確認する必要があります。
確認するには費用と手間がかかりますので、どこまで調査するかは案件ごとに合わせる必要があります。
上場株式がある場合には、遺産分割が終わるまで相続人全員で共有している事になりますので、遺産分割協議が完了してから名義書換を行ってください。

※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

プロフィール
この記事を書いた人
行政書士青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
私たちの事務所では、行政書士としての専門知識だけでなく、提携先の士業事務所と連携し、対応できない案件にも柔軟に対応しています。どんな問題でも、お気軽にご相談いただければ幸いです。

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