欠格事由がある相続人はどう対応する? 遺産分割協議のポイントを徹底解説!

遺産分割手続き

相続手続きを行う際には、まず相続人を調査し、相続財産を確認します。その後、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、誰に亡くなった方の財産を相続させるかを決めるのが通常の手順です。しかし、相続手続きの中には、遺言書を破棄したり、隠匿したりするなどの「相続欠格事由」に該当し、相続人となる資格を失う場合があります。

今回は、相続人の中に相続資格を失った者がいる場合の遺産分割協議の進め方や手続きを詳しく解説します。特に相続手続きが複雑になった場合、専門家である行政書士に依頼することの重要性についても触れます。
広告

相続人の中に相続資格を失った者がいる場合の流れ

相続手続きの最初のステップは、相続人の確定です。その後、相続財産を調査し、最終的に全ての相続人で遺産分割協議を行います。協議を経て誰がどの財産を相続するか決定し、その決定に基づいて財産の名義変更や分割が行われます。

遺産分割協議の重要性

遺産分割協議は、不動産などの財産の名義変更を行うために必須です。この協議が行われなければ、法的に財産を相続する権利があっても、財産の実際の所有者になることはできません。そのため、相続が発生したら早急に遺産分割協議を進めることが必要です。

しかし、相続人の中に欠格事由に該当する人がいる場合、その人を含めて遺産分割協議を行うことはできません。相続欠格者がいる場合は、その者を除いた相続人で協議を進める必要があります。

相続欠格とは何か

相続欠格とは、特定の行為により相続人となる資格を失うことです。日本の民法では、相続欠格の条件として5つの事由が規定されています。これに該当する者は、被相続人の意思にかかわらず、自動的に相続資格を失うことになります。

相続欠格の5つの事由(民法891条)

以下の行為に該当する者は、相続人としての資格を失います。

  1. 故意に被相続人や他の相続人を死亡させた、または死亡させようとした者
  2. 被相続人が殺害されたことを知りながら、告発または告訴を行わなかった者
    (ただし、加害者が配偶者や直系血族の場合は例外)
  3. 詐欺や強迫を使って被相続人に遺言を作成させたり、撤回・変更させた者
  4. 詐欺や強迫を使って被相続人の遺言書を取り消し、または変更させた者
  5. 被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、または隠匿した者

実際に起こりうるケース

1と2に該当する事例は比較的少ないですが、3から5のケースは現実的に起こりうる可能性があります。特に、遺言書の偽造や隠匿、破棄といった行為は、相続に関連するトラブルの原因となりがちです。
広告

欠格事由に該当する相続人がいる場合の対応

相続欠格に該当した者は、法的に相続人としての資格を自動的に失います。しかし、その者の子や兄弟姉妹がいる場合、直系卑属(子ども)が代襲相続人として相続権を引き継ぐことがあるため、この点には注意が必要です。

遺産分割協議の進め方

欠格事由に該当する相続人がいる場合、その者を除いて遺産分割協議を行う必要があります。欠格者がいたとしても、協議の進行自体には大きな影響を与えませんが、欠格者の代わりにその子どもが相続権を持つ場合には、新たな相続人として協議に参加させる必要があります。

相続欠格者への対応

相続欠格者に対しては、欠格証明書を作成し、実印での押印と印鑑証明書の添付を求めることが一般的です。この証明書は、欠格者が相続人としての資格を喪失していることを明確にするためのものです。

また、相続登記を行う際には、欠格事由が存在することを証明する書面が必要となることがあります。もし、欠格者がこれを認めない場合、裁判での争いになることもあり、その場合は確定判決の謄本が必要となります。

相続欠格に該当する場合のトラブルと解決策

欠格事由に該当する相続人がいる場合、遺産分割協議や相続手続きにおいてトラブルが発生しやすくなります。特に、欠格者が自分の行為を認めずに協議を妨げるケースや、代襲相続に関する問題が出てくることが考えられます。

トラブルを避けるための予防策

相続欠格者がいる場合は、事前にその者が相続資格を失っていることを明確にしておくことが重要です。欠格者に相続欠格証明書を作成させるだけでなく、他の相続人にもその事実を周知することで、余計なトラブルを避けることができます。

調停や審判の活用

相続欠格を巡る争いが解決しない場合、家庭裁判所での調停や審判を活用することが可能です。これにより、公正な手続きで問題が解決され、遺産分割協議が適切に進むことが期待できます。
広告

専門家である行政書士に依頼するメリット

相続手続きは非常に複雑で、特に相続欠格者が関与する場合、トラブルのリスクが高まります。こうした場合、専門家である行政書士に依頼することで、スムーズかつ正確に手続きを進めることが可能です。

行政書士に依頼するメリット

行政書士に依頼するメリットには、以下のようなものがあります。

  • 法的に適正な書類作成
    相続欠格証明書や遺産分割協議書など、正確な書類の作成が求められる場合でも、行政書士が対応するため、安心して任せることができます。
  • 手続きの簡略化
    行政書士が代理で各種手続きを行うため、煩雑な手続きを省略できます。
  • トラブル回避
    法律知識が豊富な行政書士が介入することで、相続人間のトラブルを未然に防ぐことができます。

行政書士への依頼方法と費用

行政書士に依頼する際は、まず相談を行い、具体的な手続きや必要書類について確認します。依頼内容によって費用は異なりますが、一般的には数万円から数十万円程度です。複雑な相続案件や相続欠格が絡む場合、費用がやや高額になることがありますが、その分トラブルを避けることができるため、長期的にはコストパフォーマンスが高いと言えるでしょう。
広告

まとめ

相続人の中に相続欠格に該当する者がいる場合、遺産分割協議や相続手続きが通常よりも複雑になります。そのため、正確な対応が求められるケースが多く、専門家である行政書士に相談することが解決の近道となります。

相続欠格が関与する相続手続きでお困りの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。経験豊富な行政書士が、あなたのケースに合わせて適切なアドバイスとサポートを提供いたします。

【今すぐ無料相談!】

相続欠格に該当する相続人がいる場合でも、適切に手続きを進めることが可能です。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。経験豊富な専門家が、あなたの問題を迅速に解決へと導きます!

※ご依頼をご検討の方は、下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
当該コンテンツの正確性、相当性、完全性などに対して当事務所は保証は致しませんのでご了承ください。

プロフィール
この記事を書いた人
行政書士青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
私たちの事務所では、行政書士としての専門知識だけでなく、提携先の士業事務所と連携し、対応できない案件にも柔軟に対応しています。どんな問題でも、お気軽にご相談いただければ幸いです。

行政書士青嶋雄太をフォローする
当事務所への問い合わせ方法
相続手続きのご依頼をご検討しているお客様へ
法的な手続きには期限があるものが多くあります。 お客様の中には、相談することを迷っている間に期限が切れてしまい手続きがスムーズに進まないケースが存在しております。 当事務所では、お客様が気軽に相談できるよう初回相談料はいただいておりません。 お気軽に問い合わせフォームからお問い合わせください。 行政書士が親身に対応させていただきます。
遺産分割手続き