欠格事由に該当する相続人がいる場合の遺産分割協議のやり方

遺産分割手続き

相続手続きを行う際には、相続人を調べて、相続財産を調査します。
その後に、相続人全員で遺産分割協議を行って、相続人の誰に亡くなった方の財産を相続させるのかを決めることになります。
相続手続きの中には、遺言書を破棄したり隠匿したり、一定の原因によって欠格事由に該当して相続人となる資格を失うことがあります。
今回は、相続人に中に欠格事由に該当する人がいる場合に、どういった手続きを行えば良いのかを解説していきたいと思います。

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相続人の中に相続資格を失った者がいる場合

相談する老夫婦

相続手続きは、相続人を確定して、相続財産の調査を行い、相続人全員で遺産分割協議をして誰が財産を相続するかを決めます。
遺産分割協議を行わないと、や不動産の名義変更手続きをすることはできないため、相続が発生したら早急に手続きを行う必要があります。
遺産分割協議を行うには、相続人全員で遺産分割協議を行う必要がありますが、相続人の中には、遺言書などを隠匿して相続する資格を失っている者がいます。
相続欠格に該当すると被相続人の意思に関係なく当然に相続人となる資格を失うことになります。

相続欠格とは

悩む高齢男性

相続欠格に該当すると、相続人となる資格を失うことになります。

1.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2.被相続人の殺害された事を知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときには、この限りでない
3.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
4.詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ取り消させ、又は変更させた者
5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

民法891条

1と2に該当することはあまりないかもしれませんが、3.4.5であれば該当する可能性があるかと思います。
遺言書などを破棄したり隠匿すると相続欠格に該当しますので、絶対にしないでください。

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相続欠格に該当する場合

相続欠格に該当した者は、法律上当然に被相続人との関係で相続資格を失うことになりますが、欠格者の子供又は兄弟姉妹の場合は、その直系卑属が代襲相続人となりますので、注意してください。
相続人の中に欠格者がいる場合には、その者を除いて遺産分割協議を行う事になります。

相続欠格者への具体的な対応

男性の手元

相続欠格者がいる時には、相続欠格証明書を作成して実印で押印させ、印鑑証明書を添付させるのが良いと思います。
被相続人の財産に不動産がある場合は、相続登記をするときに欠格事由が存する旨を証する欠格者の作成した書面が必要となります。
欠格事由を相手方が欠格事由を認めないで裁判となった場合は確定判決の謄本が必要となります。
登記を行う際には、司法書士などの専門家にご相談ください。

まとめ

相続人の中に遺言書などを破棄した者がいる場合には、その者を除いて遺産分割協議をする必要があります。
相続欠格者がいる時には、その欠格者に相続欠格証明書を作成してもらい実印を押印して印鑑証明書を添付してもらう必要があります。
相続欠格に該当するものが相続人の中にいる場合には、手続きが難しくなるため専門家に相談することをお勧めいたします。

※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、当事務所では責任を負いかねますのでご容赦ください。

プロフィール
この記事を書いた人
行政書士青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
私たちの事務所では、行政書士としての専門知識だけでなく、提携先の士業事務所と連携し、対応できない案件にも柔軟に対応しています。どんな問題でも、お気軽にご相談いただければ幸いです。

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