家族信託とは?認知症対策と相続トラブル回避のカギを徹底解説!

相続手続き

「認知症になったら、財産の管理はどうすればいいのか?」
「家族間の相続トラブルを避ける方法はないのか?」

こうした悩みを抱える方は少なくありません。認知症のリスクが増す高齢化社会では、財産管理や相続問題が避けて通れない課題となっています。その解決策として注目されているのが、家族信託です。

この記事では、家族信託の基本的な仕組みやメリット、具体的な活用事例を詳しく解説します。行政書士としての視点から、実務的な注意点や手続きの流れについても触れていきますので、ぜひ参考にしてください。

家族信託とは?

「家族信託って最近よく聞くけれど、実際にはどういう制度なのかよくわからない」という方も多いのではないでしょうか。ここでは、家族信託の基本的な仕組みや関係者の役割、他の制度との違いを、初めての方にもわかりやすく解説します。

家族信託の基本的な仕組み

家族信託とは、信頼できる家族に財産の管理や運用を託し、本人や家族がその利益を受け取る仕組みです。
信託に登場するのは以下の三者です。

  • 委託者:財産を持つ本人(例:親)
  • 受託者:財産を託され、管理・運用を行う人(例:子ども)
  • 受益者:財産から利益を得る人(例:親または他の家族)

たとえば、親が所有する不動産を子どもに管理してもらう場合、親が委託者であり、子どもが受託者、利益を受け取る親自身が受益者となります。この仕組みにより、親が認知症になっても財産の運用や管理がスムーズに行えます。

遺言書や成年後見制度との違い

制度名主な目的柔軟性認知症後の対応効力発生のタイミング
遺言書死後の財産分配中(死後の分配のみ)本人の死後
成年後見制度財産管理(裁判所の監督下)低(裁判所の許可が必要)本人が認知症になった後
家族信託生前からの財産管理・運用◎(柔軟な運用が可能)生前から有効

遺言書や成年後見制度ではカバーできない柔軟性を持つ家族信託は、生前の財産管理から死後の分配まで一貫して対策できるため、注目されています。

家族信託が選ばれる理由

家族信託が特に選ばれる理由は以下の通りです。

  1. 認知症になっても財産管理が可能
    銀行口座の凍結や不動産の売却などの問題を防ぐ。
  2. 家族間のトラブルを未然に防ぐ
    遺産分割協議を回避し、財産分配をスムーズに行える。
  3. 財産の種類に応じた柔軟な運用
    不動産、現金、株式など、さまざまな財産に対応可能。
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認知症対策としての家族信託

認知症は誰にとっても他人事ではありません。もし親が認知症になった場合、財産管理や生活資金の確保に深刻な問題が発生します。そんなとき、家族信託を活用することで、本人や家族の負担を大幅に軽減できる可能性があります。この章では、その仕組みとメリットを詳しくご紹介します。

認知症になった場合の財産管理の課題

認知症になると判断能力が失われ、財産管理に以下の問題が生じます。

  • 銀行口座の凍結
    親名義の口座からお金を引き出せなくなる。
  • 不動産の売却・契約ができない
    所有する不動産を売ることも貸すこともできない。
  • 遺言書の作成不可
    本人の意思確認が難しいため、遺言書を作ることができなくなる。

家族信託が認知症対策として有効な理由

家族信託では、以下のように認知症後の財産管理が可能です。

  • 銀行口座の管理
    信託用口座を受託者が管理し、必要な支払いを行う。
  • 不動産の管理
    受託者が修繕や売却を行い、収益を受益者の生活費に充てる。

例えば、賃貸物件を持つ親が認知症になった場合、家族信託を活用しておけば、子どもが代わりに賃貸契約や修繕手続きを行うことができます。

相続対策としての家族信託

相続をめぐるトラブルは、どんな家庭にも起こり得ます。とくに「誰が何を受け取るのか」が明確でない場合、話し合いが長引いたり、感情的な対立に発展したりすることも。家族信託は、そうした相続問題を事前に防ぐ強力な手段となり得ます。この章では、その具体的な活用方法に迫ります。

相続トラブルを未然に防ぐ家族信託の仕組み

遺言書では遺産分割協議が必要ですが、家族信託なら財産分配を事前に契約で定められます。これにより、以下のトラブルを防ぐことができます。

  • 相続人同士の対立
  • 財産の分割方法をめぐる争い
  • 特定の相続人に財産を集中させることへの不満

賃貸物件の管理における家族信託の活用例

賃貸経営をしている親が認知症になった場合、次のような問題が生じます。

  • 家賃収入を受け取れない
  • 修繕契約やリフォームができない
  • 修繕契約やリフォームができない

家族信託では、子どもに管理を託すことで、これらの問題を解消できます。たとえば、修繕費の捻出や新しい賃貸契約の締結も子どもが代行できます。

家族信託の具体的な仕組み

家族信託は一見すると複雑に思えるかもしれませんが、関係性や契約内容の基本を理解すれば、ぐっと身近に感じられるはずです。この章では、委託者・受託者・受益者の役割関係や、信託契約後の名義変更など、実務面でのポイントを具体例を交えて解説します。

委託者・受託者・受益者の関係性をわかりやすく解説

家族信託では、以下のような三者関係が成立します。

  • 委託者:財産を託す人(親)
  • 受託者:管理する人(子ども)
  • 受益者:利益を受け取る人(親または他の家族)

例:親が所有する賃貸物件を子どもに託し、賃貸収益を親の生活費に充てるケース。

名義変更と財産管理のポイント

信託契約を結んだ後、不動産の名義を親から子ども(受託者)に移します。しかし、法律上の所有権は親(受益者)に残るため、収益の使途は親のために限定されます。

受託者の選定で注意すべきこと

受託者は信頼できる人を選ぶことが重要です。特に、財産を管理する能力や倫理観を持つ家族を選ぶ必要があります。
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家族信託を始めるには?

「家族信託をやってみたいけど、何から始めればいいかわからない…」そんな声をよく耳にします。信託をスタートするには、いくつかのステップと準備が必要です。この章では、実際の手続きの流れや必要書類、専門家への相談のタイミングなど、スムーズな導入のための実務情報をお届けします。

手続きの流れと必要書類

家族信託を始めるには、以下のステップを踏む必要があります。

  • 信託内容の決定(財産の種類や受益者の範囲)
  • 信託契約書の作成(行政書士や司法書士のサポート推奨)
  • 財産の名義変更(不動産や銀行口座など)
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まとめ

家族信託は、認知症対策や相続対策において非常に有効な手段です。専門家のサポートを受けながら、最適なプランを設計することで、家族全員が安心して暮らせる環境を作り出せます。

家族信託に興味のある方は、当事務所までお気軽にご相談ください!

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プロフィール
この記事を書いた人
行政書士青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
私たちの事務所では、行政書士としての専門知識だけでなく、提携先の士業事務所と連携し、対応できない案件にも柔軟に対応しています。どんな問題でも、お気軽にご相談いただければ幸いです。

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