見守り契約で孤独死を防ごう

生前契約

民間の調査会社の資料で、死後2日以上経過してなくなっている方は2011年の時点で、日本で年間2万6千人というデータがあり、一人暮らしの高齢者の方々は、孤独死が怖いと不安になっている方もいるのではないでしょうか。
今回の記事では、見守り契約について解説していきたいと思います。
障がいのある子供の財産をどうやって守るか後見制度

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孤独死になる可能性がある方

老人

少子高齢化が進んでいる日本ですが下記の方は孤独死になる可能性があります。

1.高齢者で定年後仕事をしていない

2.おひとりさま、独身者や配偶者と死別や離婚をしている

3.親族が近くにいない若しくは近くにいても交流もない

4.近所付き合いがあまりなく、頻繁に会う人がいない

特に一人暮らしのお年寄りの方は、何かあれば119番してくれる同居している家族がいないため、とても心配だと思います。
子供がいる高齢者も、両親と頻繁に連絡をとっているわけではないため、遠方に一人で住んでいる、父や母を心配している方もいらっしゃるのではないでしょうか。

見守り契約とは

契約書

見守り契約とは、孤独死を防ぐ方法として、本人と第三者が定期的に電話や面談を行い、判断能力の確認や、日常生活の様々な相談に応じる契約です。

契約を締結した第三者が定期的に連絡をとり、直接会ったりして、体調に変化はないか、認知症になっていないかなどを確認します。
戦前は、家族が同じ家に同居していることが普通でしたが、現在は個人を中心として子供がいても結婚して家から出てしまいますので、高齢者が離婚や死別をしたら一人になってしまいます。

皆様が考えるより一人暮らしをしている高齢者が多くなっているのが現状だと思います。
そのため、昔と違い今では、信用できる第三者に契約で自分の安否を確認させたりする必要があるのではないでしょうか。
上記の契約をすれば、孤独死を完全に防ぐものではありませんが、何かあったら連絡できる場所があることによって身近な事を相談したりすることは可能です。
そして、死後事務委任契約と併せることによって、契約者本人が亡くなったあとの葬儀や身辺の整理もお願いすることができます。

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まとめ

見守り契約を締結することによって、親族や第三者に定期的な連絡を取ってもらったり、体調管理や認知症の有無などを確認させることができます。
そのため、遠方に住んでいる親のために親族が、見守り契約を締結したり、高齢者自身が自ら第三者に契約をすることもあります。
見守り契約を締結する際には誰に頼むかがとても大切です。
民間の業者に頼むにしても一度行政書士などの専門家に相談することをお勧め致します。
当事務所でも生前契約書の作成を行っておりますので、ご相談いただければ幸いです。

※生前契約や、相続手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
内容には、万全を尽くしておりますが、法改正等で内容が異なる場合がございます。ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

プロフィール
この記事を書いた人
行政書士青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
私たちの事務所では、行政書士としての専門知識だけでなく、提携先の士業事務所と連携し、対応できない案件にも柔軟に対応しています。どんな問題でも、お気軽にご相談いただければ幸いです。

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