空き家となっている実家を修繕や管理したいが遺産分割が終らず共有となってる場合

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相続が発生したら、相続人を確定した後に被相続人の財産を調査して被相続人がどんな財産があるのかを調べます。
実家がある場合は、不動産の登記簿を取得して、その名義が被相続人であるかの確認することになります。
財産を確認した後に、遺産分割協議を行い、被相続人の財産を誰が承継するかを決めることになりますが、何らかの理由で遺産分割協議が調わず、被相続人の財産の中にある不動産が放置されてしまうことがあります。
何年も放置された場合は、空き家となってしまう可能性もあります。
今回は、遺産分割未了の際に実家の管理をどうすれば良いのかを解説していきたいと思います。
欠格事由に該当する相続人がいる場合の遺産分割協議のやり方
遺産分割協議をする時に未成年者がいるときにはどういった手続が必要となるか

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遺産分割協議までの相続手続きの流れ

相談する高齢男性と子供

相続の手続きでは、戸籍を収集してから財産調査を行い遺産分割協議を行いますが、様々な理由で遺産分割協議が調わず、そのまま放置されてしまうケースがあります。
仮に相続人が住んでいる場所より、遠いところにご実家がある場合は、誰も家屋の手入れをしないことが考えられ、長年誰も住まないで放置され空き家となる可能性があります。

遺産分割協議書未了の空き家を管理できるのか

空き家

遺産分割未了の不動産は管理することができるのでしょうか。
遺産分割未了の相続財産の状態は、相続人による法定相続分に応じた共有状態となるため、保存行為、管理行為、変更と処分行為を行うときには、共有者の同意が必要となります。※保存行為は除く
共有となっている時には、共有物の法律関係に基づく取り決めが適用され、手続きも煩雑となるためできるだけ早期に遺産分割を完了させる必要があります。

保存行為

共有物の保存行為は各共有者が単独で行うことが可能です。
保存行為の具体例として、空き家の修繕や雑草などの伐採、固定資産税の納付、空き家の不法占有者に対する妨害排除請求や返還請求が考えられます。

管理行為

目的物の変更とならない利用や改良については、各共有者の持分の価格の過半数で決めることになります。
管理行為の具体例として、賃貸借契約の解除、共有者の中から居住者を選定することが考えられます。

変更と処分行為

目的物の変更と処分は、他の共有者全員の同意が必要となります。
具体的な例として、賃貸借契約の締結、売却手続き、担保設定、建物の解体、増改築や大規模修繕などです。

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共有状態の問題点

悩む女性

遺産分割が未了の場合に手続きをする際には、共有者の同意を得ることが必要となります。
遺産分割が未了ということは相続人同士の不仲が原因の一つとして考えられるため、なかなか同意を得られないこともあります。
遺産分割が完了しないときには調停を行い最悪裁判まで発展してしまう事もありますので、なるべく早期に対応しなくてはなりません。

固定資産税の支払いについて

共有状態が長く相続人の一部が固定資産を支払っている事があります。
固定資産は事故の法定相続分のみ支払うことはできないため、一括で支払っているかと思いますが、相続人はその持分に応じて共有物に関する負担を負うため、代表して固定資産税の全額を支払っても、他の相続人に対して、法定相続分に応じた相当額を求償することが可能となります。

まとめ

相続手続きは、亡くなった方の出生から、亡くなるまでの戸籍や住民票の除票、各相続人の戸籍など様々な書類を集めて手続きを行います。
書類を収集するもの一苦労なため、率先して動いてくれる相続人の方がいないと中々手続きが進みませんし、相続人同士で遺産分割協議が不調の場合には、手続きがストップしてしまいます。
遺産分割協議が調わないと、相続財産が放置される事になるため、実家があれば空き家となってしまうことが考えられます。
遺産分割協議が未了の場合でも、相続財産の管理を行うことはできますが、手続きによっては、共有者の同意が必要となることがあるため、中々手続きを進めることができません。
相続が開始したら早急に手続きを行い、遺産分割が不調の場合には、ご自身で手続きを行うことも困難になると思いますので、専門家に相談することをお勧めいたします。

※相続手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
内容には、万全を尽くしておりますが、法改正等で内容が異なる場合がございます。ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

プロフィール
この記事を書いた人
行政書士青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
私たちの事務所では、行政書士としての専門知識だけでなく、提携先の士業事務所と連携し、対応できない案件にも柔軟に対応しています。どんな問題でも、お気軽にご相談いただければ幸いです。

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