遺産分割協議をする時に未成年者がいるときにはどういった手続が必要となるか

遺産分割手続き

相続手続きは亡くなった方の戸籍などの書類を集めて、相続財産の調査をして、その後に相続人全員で遺産分割協議を行い各相続人に相続させます。
相続手続きを行っていると、未成年の子供が相続人になる事があります。
未成年者は、行為能力が制限されているため、親御さんの同意を得る必要がありますが、親御さんも相続人となっている事もありそういった場合は親権者の利益と子供の利益が相反にする可能性もあり、特別な手続きが必要となり他の手続きより難しくなります。
今回は、相続人の中に未成年者がいるときにはどういった手続きが必要となるかを解説していきたいと思います。

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相続人の中に未成年者がいる時にはどうすれば良いのか

遺産分割協議書

相続手続きを行う時には、被相続人(亡くなった方)の相続人と財産を調査して、遺産分割協議を行い相続財産を相続する人を決めます。
相続人の中に未成年者がいる時には、行為能力が制限されているため、単独で法律行為ができません。
そのため、法律的な事を決める際には法定代理人の同意を得る必要があります。
仮に未成年者が法定代理人の同意を得ないで遺産分割をした場合は無効になる可能性がありますので、必ず法定代理人の同意を得るようにしましょう。
未成年者の法定代理人は基本的にご両親となるため、遺産分割協議をするときには、ご両親などの法定代理人が未成年者の代わりに遺産分割協議に参加することになります。

未成年者と親権者が利益相反にあたる場合

家庭裁判所

未成年が相続人となった場合は、法定代理人であるご両親が未成年者の代わりに遺産分割協議を行うことになりますが、ご両親も相続人になっていることがあったり、子供が複数人いて、その一人と他の子供の利益が相反する場合には、親権者のみで遺産分割協議をすることができず、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求する必要があります。

利益相反とは

遺産分割協議での利益相反とは判例で行為の外形から、抽象的・一般的に利益が害される危険があるか否かによって決すべきであり、親権者の意図や実質的な効果を問題とすべきではないとされ、親権者が未成年者の権利を害する意志はなくても形式的に判断するということになります。
そのため、親権者と未成年者がともに共同相続人となり、未成年者の代わりに遺産分割を行う場合や、共同相続人でなくても、共同相続人の数人の子を代理して遺産分割協議を行う場合には、親権者が子供たちに害を及ぼす意思がなくても家庭裁判所に特別代理人の選任を請求する必要があります。

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特別代理人の選任

親権者である法定代理人や後見人は未成年者の住所地の家庭裁判所に特別代理人選任の審判を求める申し立てをします。
申し立てに必要な書類として、未成年者と親権者の戸籍謄本と特別代理人候補者の住民票又は戸籍の附票、遺産分割協議書の案などの利益相反行為を証明する書面が必要になります。
利害関係者からの申し立ての場合には、別途利害関係を証する資料その他の申し立てに理由があることを証する書面が必要です。

まとめ

相続手続きをしていて、相続人の中に未成年者が出てくることがあります。
そういった場合は、未成年者とその親権者が共同相続人かどうか、共同相続人でなくても、相続人となる他の子供がいないかを確認します。
仮に、親権者に子供の権利を侵害する意思がなくても、上記に該当すれば家庭裁判所に特別代理人の選任を請求することになります。相続手続きでは、他にも様々なケースがあり、法律の知識のない方は手続きに苦労するかもしれません。
本人で手続きを行って解決できないようであれば、行政書士などの専門家にご相談ください。

※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

プロフィール
この記事を書いた人
行政書士青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
私たちの事務所では、行政書士としての専門知識だけでなく、提携先の士業事務所と連携し、対応できない案件にも柔軟に対応しています。どんな問題でも、お気軽にご相談いただければ幸いです。

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