ご両親が亡くなり、実家に誰も住まなくなり、相続手続きなどがスムーズに行かず、実家が管理もされず放置された場合は老朽化したりして、周辺住民に悪影響を与えることもあります。
全ての空き家が対象ではありませんが、行政が指導して改善されない場合は、最終的に代執行され強制的に空き家が撤去され費用を請求される可能性があります。
今回の記事では、行政が最終的にする代執行について解説していきたいと思います。
空き家となっている実家を修繕や管理したいが遺産分割が終らず共有となってる場合
空き家問題をどうすればよいのか、相続との関連性
行政が代わりに空き家を除去する代執行とは

空き家の解決は、基本的に相続手続きをして、相続人を確定して、遺産分割協議を行い、空き家やその他の相続財産の権利を確定してから、取壊すなり、買主が見つかれば、売却をして空き家を処分することになりますが、相続人の関係性が悪く遺産分割協議が終わらなかったりして、手続きが終わらないまま、放置されてしまうこともあり、空き家になってしまうことがあります。
代執行も全ての空き家が対象となるわけではないですし、市区町村にも予算や人的資源の限界がありますので、基本的には、相続人や建築物等の所有者が空き家を処分することが望ましいです。
建築物等の所有者が適切な管理を行わない場合

所有者が空き家を管理できませんが所有者に指導することができます。
それでも改善しない場合は、代執行をして、空き家を撤去することになります。
基本的に自治体が、空き家を直接管理することができないため、建築物等の所有者に空き家の適切な管理を促すことが基本ですが、所有者がそれに従わない場合には、空家特措法による措置を行うことになります。
行政が代わりに空き家を除去する代執行とは

市区町村による代執行は、建築物等の所有者に命じた除却、修繕、立木竹の伐採その他、周辺の生活環境の保全を図るための措置の範囲で行われますが、そのまま放置すれば、倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、著しく衛生上有害となる恐れのある状態でない特定空家については、当該建物等の除却をすることはできません。
そのため、全ての空き家に代執行が適用されるわけではありません。
代執行の費用負担は誰が負うのか
行政が建築物等の所有者に代わって、代執行した場合には、最終的には所有者等に請求をしますが、所有から徴収するまでは、一時的に市区町村が負担をするため、一般的には、空き家等の周辺環境の影響等の公益性を踏まえて代執行をする空き家等が判断されることになります。
代執行の費用負担の範囲
行政が代執行した場合には、最終的にはその費用は、所有者等から徴収をしますが、その徴収する費用は、実際に要した費用に限られます。
作業員の賃金、請負人に対する報酬、資材費、第三者に支払うべき保証料等が含まれます。
義務違反の確認のための、調査費等は対象外となります。
まとめ
空家特措法の制定により、修繕、立木竹の伐採等の措置をしないことで、適正管理できていない、特定空家の問題を、最終的には解決できるようになりましたが、全ての空き家を代執行することはできませんし、市区町村の予算や人員にも限界があるため、基本的には、所有者等への助言などで指導を行うことが基本になるかと思います。
空き家問題を解決するには、所有者が空き家の取り壊しや、管理をしてくれる、第三者等に売却をして問題を解消する必要があると考えます。
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