遺産分割協議書とは 作り方と注意点

相続が発生すると、まず相続人の調査、財産の調査をして、相続人で話し合いを行い、財産を誰に承継するかを決めます。
遺言がない場合は、相続人全員で話し合いをして遺産分割協議書を作成して話し合いをした内容を証明します。
遺産分割は、口頭でも成立しますが、相続手続きをするときには書面にしないと手続きをすることはできませんので注意してください。
今回の記事では、遺産分割協議書の作成方法と注意点について解説していきたいと思います。
相続人の中に行方不明の人がいて遺産分割協議ができない場合は失踪宣告や不在者財産管理人を選任する
目次
遺産分割協議書作成の流れと手続き

相続手続きをするには、相続人全員で話し合いをして、その内容を書面で残して手続きをする必要があります。
遺産分割協議が調わないと調停などの手続きに移行しますので、注意してください。
遺産分割協議で、共同相続人で合意した内容は、相続人たちを拘束しますが、後で何をどのように合意したかは口約束だけでは、後から揉める事になるかもしれませんで、きちんと遺産分割協議書を作成する必要があります。
遺産分割協議書はどのように作成するか

遺産分割協議書には、相続人全員が内容を確認して署名・押印が必要です。
遺産分割は、共同相続人が全員で集まって、同じ書面に署名・押印をするイメージがあるかもしれませんが、必ず一枚の書面に署名・押印する必要はなく、相続人全員が内容を確認して合意し署名・押印をすれば、必ずとも1枚の遺産分割協議書にしないでも大丈夫です。
複数の遺産分割協議書を使う時のメリットは、まず相続人が兄弟姉妹の場合、遠方に住んでいたりして、一緒に協議ができない場合があったり、相続人の間に仲の悪い人がいて会わせると揉める可能性のある場合などは複数の遺産分割協議書を郵送したりして手続きを進めます。
また相続分がなくてもよいという相続人がいる場合には、それらの相続人から特定の相続人に相続持分の譲渡書を出してもらい、残る相続人で遺産分割協議書を作る方法もあります。
遺産分割協議書の書き方 添付する書類と注意点
遺産分割協議書は、どの相続人にどんな財産を承継させるのかを記載した書類なのでまず、誰にどんな財産を承継させるのか記載します。
そして相続人の特定を行います。特に住所と氏名は添付する印鑑証明書に記載されている通り記載してください。
遺産分割協議書には、相続人本人が確かに押印したことを証明するため、印鑑証明書を必ず添付します。
それと、遺産分割協議書には直接は関係ありませんが、遺産分割協議の内容に預貯金がある場合には、あとから、預貯金を払い戻すことになると思いますので、金融機関に確認して書類に押印をしてもらえば、手間が省け、もう一度相続人に印鑑をもらわずに済みます。
遺産の中に不動産がある場合は、住所で記載しないで必ず法務局で取得した謄本どおりに記載してください。
まとめ
今回は、簡単に遺産分割協議書について説明をしましたが、この後に、この遺産分割協議書を金融機関や役所の手続きで使うことになりますので、とても大事な書類となります。
法律の知識がないと、作成に困ることもありますので、一度専門家に、ご相談した方が良いかもしれません。
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内容には、万全を尽くしておりますが、法改正等で内容が異なる場合がございます。ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

私は、司法書士事務所、行政書士事務所に勤め現在に至るまで、約10年間法律関係の仕事に携わり、様々な案件を経験して、行政書士としての目線だけでない、多角的な視点で案件を解決できます。
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行政書士青嶋事務所 行政書士 青嶋雄太(記事を書いた人)
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