遺言書や遺産分割では、判断能力がとても大切です。
アパート経営などをしている場合は、その物件の管理や処分をする際に所有者の意思能力が必要となります。
将来の対策で家族信託契約を締結しておけば、認知症になった際の対策となります。
今回の記事では、認知症対策や相続対策になる家族信託について解説していきたいと思います。
認知症になった場合は所有する財産の管理はどうなるのか
遺言書を作成したり、遺産分割協議をしたり、所有する財産の管理や処分をするには、意思能力が必要となります。
将来的に認知症になった場合に信託契約を締結することで将来に備えることができます。
遺言書の作成や、遺産分割で判断能力が問題となることがあります。
遺言書を作成したり、自分が所有している財産を管理したりするには、本人に判断能力(事理弁識能力)が必要となりますので、認知症になった場合には、認知症になった本人のみで法的な手続きができなくなってしまします。
通常は認知症になり、判断能力がなくなれば後見人が付き財産の管理などを行うことになります。
事前に任意後見を選んでいる場合は、任意後見人が管理をして、任意後見監督人がその業務を監督することになります。
家族信託は、信託契約を親族で締結して、財産を持っている人が、自分の所有する財産を親族に託して財産の管理をしてもらう制度です。
財産する管理方法は色々ありますが、法定後見以外で共通していることは、本人に判断能力があるときに手続きをしなくてはならないという点です。
家族信託とは
アパートを所有している親御さんが、認知症になった場合には、所有している不動産の売却ができないばかりか、賃貸経営をしている物件から得た利益を口座から引き出せなくなったり、新たな入居者を募集する際にも、判断能力がないため、賃貸借契約を締結することができませんし、修繕やリフォームを行う時も契約ができないことになってしまいます。
そのため、本人が認知症になった時のための対策をとる必要があります。
家族信託を活用すれば、賃貸経営を行っている物件の管理処分をお子さんに託して信託用の口座を管理したり、不動産の売却、賃貸借契約など様々な事を信託することができます。
具体的な信託の方法
不動産を所有している場合には、不動産の名義を親御さん(委託者)からお子さん(受託者)にします。
名義をお子さんに移しても、権利は親御さんに残ったままになっています(受益者)ので賃貸物件からの収益は親御さんのために使用することになります。
少しわかりにくいのですが財産を託した人を委託者、名義などの変更を受けて財産を託された人を受託者、受託者が信託された財産の管理をして最終的に利益を得るものを受益者と考えていただくとわかりやすいかもしれません。
家族信託の受託者は誰でもなれるのか
家族信託の受託者は誰でもできるわけではありません。
営業として行う場合には、信託銀行や信託会社でなくては受託者となることはできませんが、営業でなければ受託者となることができます。
営業とは、受託者が不特定多数を相手に反復・継続して信託の引き受けを行い、その報酬を得ようとする場合のことを言いますので、親御さんの財産についてお子様が信託の引き受けをしていても不特定多数を相手に反復・継続しているとは言えないため、受託者となることができます。
まとめ
家族信託は、少し構造が複雑なため、わかりにくい事も多いですが、当事務所の記事で詳しいことを解説をしていきたいと思っておりますので、ご覧いただければ幸いです。
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