子供が会社を継がない場合に会社はどうなる
少子高齢化が進む中で、子供が会社を継がないため、会社をどうすれば良いのかわからないと相談を受けることがあります。
日本では長く、会社は、子供が継ぐものとされていましたが、現在多様な価値観があり、会社は子供が継ぐものという価値観が薄れてきています。
そのため、現経営者が引退後に役員や従業員に会社を継がせる事も考えなくてはなりません。
広告従業員への承継
役員や従業員に会社を引き継ぐ場合は、どんなメリットとデメリットがあるのでしょうか。
まず、メリットとして役員や従業員から、経営者を選ぶ場合に、社内で最も経営の資質のあるものを選ぶことができ、無理やり子供に会社を継がせなくてよく、選択肢が広がります。それに会社の事をよく知った者が会社を引き継ぐため、その役員や従業員が優秀であれば、社内で認められやすいですし、業務も把握しているため、引き継ぎ作業が最小限で済みます。
デメリットとして、従業員に会社の株式を購入する資金がないということ、会社の借り入れについて、個人保証する可能性があることです。
役員や従業員に会社を引き継ぐということは、株式の取得をどうするかが問題となります。単に代表取締役という地位のみを移転するか、会社を所有させるために、株式を移転するかで、手続きが異なるからです。
会社を丸ごと後継者となる役員や従業員に譲渡する場合には、株式を現経営者(会社の所有者)から買い取るため資金が必要となりますし、他にも、会社は通常は、金融機関から借り入れを行っており、現経営者は連帯保証人となっていることが多いため、会社を引き継げば次の経営者が連帯保証などの契約をさせられる可能性があります。
従業員承継の方法
現経営者から株式を引き継ぐかどうかで、手続きが異なると記載しましたが、具体的にどう違うのか説明させていただきます。
従業員が株式をすべて取得する場合
従業員が株式を購入することで、会社を所有することを言います。(EBO)
ただ、前述しましたが、株式の購入は高額になることが多く、役員や従業員の資金不足が問題となります。資金を得るためには、事前に役員報酬を一定の金額増やし、少しづつ資金を増やすか、金融機関から借り入れをしたり、第三者から資金の援助を受ける必要があります。
株式を贈与によって得る方法もありますが、後から相続人から遺留分の事で問題となったり、税金面で不利になる可能性があります。
現経営者に株式を保有させる場合
会社の後継者に資金などがない場合は、現経営者が株を保有し続けることができますが、現経営者が株式を保有していると、役員の選任や、解任などの会社の重要な決定権をずっと持っているため、従業員や役員が嫌がり、会社を引き継ぐこと自体を断る可能性が大きくなります。
なので、種類株式で議決権制限株式を使い、配当などの利益を以前の経営者に残しつつ、議決権は後継者に与えて、重要な決定権を移すといった事ができます。
広告まとめ
会社を役員や従業員に引き継ぐ場合は、資金などの面で問題があり、株式を後継者に移転させるかで手続きが変わります。
株式を以前の経営者が保有している場合は相続が発生することで、手続きが煩雑になることもあります。
会社を引き継がせる場合には、専門家に相談して決めてください。
※事業承継の手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
内容には、万全を尽くしておりますが、法改正等で内容が異なる場合がございます。ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。