売買契約書の作成方法と注意点

契約書作成

日常生活で契約書を作成する場面は、少ないと思いますが、不動産など重要な契約や継続的に取引をする手続きの場合は、売買契約書などを作成して売買代金や契約の内容を書面にして残します。
今回の記事では、売買契約書の作成方法と注意点について解説していきたいと思います。
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売買契約書とは

契約書

私たちが、何か物を購入するときには、法律上では売買契約を結んでいます。
例えばスーパーで食料品を買うときと、不動産や車など高級なものを購入するときもは、同じ売買契約を結んでいるのです。
ただ、私たちは日常的に商品などを購入していますが、売買契約書を作成して、日用品など購入している個人の方はいらっしゃらないと思います。
いちいち、契約書を書いていたら、レジが混みあって、長蛇の列になってしまいます。
売買契約は、必ず書面で行う必要はなく、口頭で成立するため、基本的には口頭のやり取りで契約は成立します。
ただ、相手が法人で大量の食料品を継続的にやり取りをする場合などは、契約書を作成して、誰が、いつ、どんな内容を約束したのかを後から紛争にならないように作成をします。

売買契約とは何なのか

不動産を売買する男性

売買契約は端的にいうと物の売り買いのことですが、売買契約には不動産、工業機械、製品、債権、知的財産権なども売買契約の対象になります。
売買契約は民法で定められています。
民法555条で、売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによってその効力を生ずるとされています。
売買は財産権を対象としているため、物理的な有形資産だけでなく、債権などの無形資産も対象となります。
売買契約で、所有権を移転する者を、売主といい、対価を支払って所有権などの移転を受ける者を買主といいます。売買契約が成立することによって、売主は買主に対して財産権を移転する義務を負い、買主は売主に対して対価を支払う義務を負うことになります。
売買契約は、よく引き渡しの期限などを定めて、目的物(売買契約で所有権を移転するもの)を移転して、代金を支払う日も一緒に決めます。
日にちなどを決めない場合には、売買契約は同時履行になるので、目的物の引き渡しと代金の支払いが同時に行われます。
売買契約の目的物に欠陥などがあった場合には、債務不履行になり、追完請求、損害賠償請求、解除、代金減額請求などで法的な問題となることがあります。
売買契約では、民法に沿って作成することが大切ですが、法律には任意規定と強行規定があり、基本的には任意規定であれば、当事者の合意で法律よりもお互いの合意が優先されますが、強行規定の場合には、お互いの合意があっても、法律が優先されてしまいますので、注意してください。
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まとめ

私たちが普段お店で買物をする時には、売買契約を結んでいますが、売買契約書を作成して、そこに押印したりすることは、日常生活では少ないと思います。
売買契約書を作成する時は、金額が高額であったり、継続的に取引をする場合には、売買契約書を作成してどんな内容を約束したのかを、紛争を防止するために作成します。
売買契約書の作成は民法などの法律を知らないと現実的に作成するのは難しいと思います。
そのため、売買契約書を作成したい場合などは、一度行政書士などの専門家に相談することをお勧め致します。

行政書士青嶋雄太
この記事を書いた人
行政書士青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
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