契約書作成

私たちは普段の生活で契約書を作成して署名押印することは少ないかと思います。

お店で買い物をするときレジで、書面を取り交わすことはありませんが、契約をしています。レジで購入したいものをもっていき、店員さんが承諾し、代金を支払うことによって契約が成立するからです。
そのため、わざわざ普段の生活で契約書を作成しません。

ただ、不動産の契約など、お互いの権利、義務が複雑な場合、契約の成立や権利、義務を明確にして、お互い何をすればよいのかを文章化して後の紛争を予防するために契約書を取り交わします。

あとで、言った言わないを防ぐために、重要な契約ではリスクコントロールをするために契約書を作成するのです。

契約上のリスクは業種ごとに異なり、契約上のリスクを考えながら作成するのは大変で、法律の知識がない場合は、かなり苦労します。様々なリスクからお客様を守るため、書類作成のプロに作成を頼むことにメリットがあると考えております。

当事務所は、行政書士事務所と司法書士事務所で様々な契約書作成の案件を経験しております。

売買契約書業務委託契約、金銭消費貸借契約などで契約書作成する場合は、是非、実績のある弊所にご依頼ください。

生前契約書の活用

生前契約とは、生前に、財産管理等委任契約書、任意後見契約書、尊厳死宣言書、死後事務委任契約書を公正証書として残し、遺言書できないことを親族や第三者などに任せます。
例えば葬儀や亡くなった後のペットの面倒などの手続きです。

生前契約書が必要な場合とは

相続対策で遺言書を残している人もいますが、遺言書は遺言者が亡くなってから役に立つものですが、生前に介護が必要になった場合や、認知症になった場合、延命治療中に役に立つものではありません。

遺言書で、全ての事に対処をすることができないのです。

そのため、本人が心身ともに元気なうちに、生前契約書を作成して、認知症や介護が必要になった場合に備えるのです。

生前契約書の種類活用法

財産管理等委任契約書

財産管理等委任契約書とは、財産管理と療養管理を親族や、第三者と契約して、銀行での取引や、役所での手続き、医療、介護手続き、日常生活全般の手続きを代理してもらう契約です。

高齢になると、本人が日常生活などで、銀行や医療関係の手続きを行うことは大変な苦労を伴うため、事前に代理権を付与する契約書を作成することによって、その手続きをしてもらいます。

任意後見契約

任意後見契約とは、認知症などで判断能力が不十分になった時に、事前に本人が依頼している後見人に財産管理などの手続きを委託する契約の事を言います。

自分が認知症などになり、判断能力が不十分になると、家庭裁判所が後見人を選びます。
この事を法定後見と言いますが、任意後見とは、まだ判断能力があるときに、自分が認知症になった場合に備え自ら後見人を選任しておくことをいいます。

尊厳死宣言書

公証役場で自らの死のあり方を、事前に書面に残すものです。

公正証書で延命治療をするかを記載したりすることで、自らの最後をどうしたいのか意思表示することができます。

見守り契約書

見守り契約とは、孤独死などを防ぐために、本人と第三者が定期的に電話や面談により、判断能力の確認や、日常生活の様々な相談にのるという契約の事を言います。

死後事務委任契約書

死後事務委任契約とは、自分の死後に葬儀や埋葬、納骨や、病院・施設の債務の支払いやペットの世話などを行ってもらうために、信頼できる受任者を選び公正証書で死後の手続きを委任する契約を締結し、その内容に法的な拘束力を持たせる手続きです。

遺言書で葬儀のやり方などを記載しても法的な拘束力がないため、自分の葬儀などを自分で決めたい場合は、事前に契約を締結する必要があります。

生前契約書を作成する際のポイント

生前契約書は、誰に何をいくらで頼むかが、ポイントとなります。

事前に自分の何の手続きを誰に行わせるかを決めますが、第三者に依頼する場合は、無料ではやってくれないため、いくらの費用で頼むかが大切です。

契約書作成の流れ

①面談(ご希望があれば、お電話や、ZOOM等で対応します。)

1.どのような経緯で契約書が必要なのかヒアリングを致します

2.見積書を作成します

3.ご依頼いただくことになりましたら、書類を作成いたします

4.作成した契約書(文案)の説明をします

5.報酬をお振込みいただいた後に書類をお渡しします