遺言は何歳から作れるのか、どんな種類があるか

遺言

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、特別の方式の遺言があります。
遺言書は、成年の年齢に達していなくても作成することができます。
遺言を作成する際には、自筆証書遺言と公正証書遺言を作成される方が多いです。
今回の記事では、遺言は何歳から作成できるのか、どんな種類があるのかについて解説していきたいと思います。

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遺言書をなぜ作成するのか

遺言

自分が亡くなった時に争いにならないように事前に、遺言書を作成しようと考えている方もいらっしゃると思います。
遺言書は自分が亡くなった後に、相続人間で争うことを避けるためにとても有効です。
遺言とは、自分が亡くなったあとに、相続人やお世話になった人に贈る最後の言葉です。
遺言の内容は様々ですが、法律で定められた要件を欠いたものは法的に効力がなく、思いを叶えることができません。
遺言書を書くにはどうすればよいのか、皆様の疑問を少しでも解決できればと考えております。

遺言書を残せる年齢は

遺言書作成する手元

遺言は満15歳になれば誰でも書くことができます。
ただし、遺言書を書くときは、意思能力が必要ですので、認知症などで自分の本当の意思かどうかわからない場合は、遺言をすることができません。

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遺言書の種類

複数の遺言

遺言書には大きく自筆証書、公正証書遺言、秘密証書遺言、特別方式の遺言の4種類があります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が自分で書いた遺言の事ですが、全文、日付及び氏名を自書して、押印しないと効力が生じません。(法改正で、財産目録は自筆でなくても大丈夫になりました)
自筆証書遺言を訂正する時は、線を引いて訂正印を押すだけでは、ダメで法律に沿ったやり方で、訂正をしなくてはなりませんので、書き損じがある場合は面倒ですが、改めて書き直す事をお勧めしております。
自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認が必要です。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人に依頼して作成するものです。公証役場で手続きを行うのですが、自筆証書遺言と違い、本人が自書する必要がなく、遺言書を自筆できない場合でも利用することができます。
公正証書遺言は2人以上の立会いが必要だったり、戸籍、不動産がある場合は、登記簿謄本や固定資産評価証明書など、書類を集めなくてはなりません。
家庭裁判所の検認は不要です。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言書に封をしたものを公証人に提出して、自分の遺言だと証明してもらいます。証書に署名をして印を押さなくてはなりませんが、自筆証書遺言と違い、必ず全文自書である必要もありません。(最低でも署名と押印が必要です)
証書を封筒に入れて、封をして、証書に押印した印鑑を使い、遺言者と証人2名とともに封筒に押印して封印し、遺言書を返してもらい遺言者がその遺言書を保管します。
家庭裁判所の検認も必要です。

特別方式の遺言

特別方式の遺言は、病気や遭難など緊急の時に使える遺言です。日常生活であまり使われることはないかもしれませんが、緊急時に遺言を残すこともできます。

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まとめ

今回は、遺言の種類を簡単に解説しましたが、最近は法改正で法務局で自筆証書を保管できる制度が新しくでき、様々な選択肢を選べるようになりました。
ご自身に一番あった遺言書を作れるよう行政書士などの専門家に相談することをお勧めいたします。

※相続手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
内容には、万全を尽くしておりますが、法改正等で内容が異なる場合がございます。ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

プロフィール
この記事を書いた人
行政書士青嶋雄太

私は、司法書士事務所、行政書士事務所に勤め現在に至るまで、約10年間法律関係の仕事に携わり、様々な案件を経験して、行政書士としての目線だけでない、多角的な視点で案件を解決できます。
弊所で対応できない案件に関しましては、様々な事務所での経験を活かし、提携先の士業事務所と共に業務を行います。
誰に相談したらわからないそのような案件でも、お気軽にご相談いただければ幸いです。

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