遺言書保管を申請した申請書と添付書類を閲覧したい

遺言

自筆証書遺言は自宅に保管しておくと紛失などのリスクがあります。
他にも、相続人は遺言を検認する必要があり、検認をしないと相続手続きをすることができません。
自筆証書遺言を法務局で保管することによって、検認をする必要もなく紛失などのリスクにも備えることができます。
当事務所では、遺言書保管申請について解説してきましたが、今回の記事では、遺言書保管を申請した申請書と添付書類を閲覧したい場合にどういった手続きが必要かを解説していきたいと思います。
遺言の保管申請とは自筆証書遺言の保管制度
遺言書保管所で遺言書を保管する方法と保管証

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遺言保管制度の申請書などを閲覧したい場合

遺言書

あまりケースはないかと思いますが、遺言者等は、特別の事由がある場面では、遺言書保管所に提出した申請書等の閲覧を請求する事ができます。

遺言書の保管申請又は住所等の変更届出をした場合に、遺言書保管所に申請書を提出しますが、その書類を閲覧したいと思ったときに、遺言書保管所の遺言書保管官に対して、手数料1,700円を支払い、遺言者自ら出頭して申請を行う必要があります。
具体的には、下記の書類の閲覧の請求をすることができます。

・その申請等に係る申請書若しくは届出書又はその添付書類

遺言者が亡くなった後に申請書・撤回書を確認する

遺言者が亡くなっていている場合には、特別の事由があるときには、特定の関係人は請求することができます。

1.当該遺言者の相続人

2.関係相続人等

3.申請書又は届出書に記載されている受遺者又は遺言執行者

遺言者が遺言書保管制度を利用していて、それを撤回している場合には、特別な事由があるときは。手数料の1,700円を納めれば、撤回書やその添付書類も確認することができます。

遺言者が生きているときには、本人が出頭しすることで請求が可能ですが、遺言者が亡くなっている場合には、遺言者の相続人と、遺言書に記載されていた受遺者又は遺言執行者は請求をすることができます。

特別の自由とは、遺言書保管官が個別具体的に判断します。

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まとめ

遺言者本人が添付書類を確認することはあまりないかと思いますが、遺言者が亡くなったあとに、何らかの事由で相続人等が、申請書や添付書類を確認したいと思うことがあるかもしれません。

そういった場合には、手数料と請求をする特別な事由が必要ですが、遺言書保管官に申請書や添付書類の閲覧を請求することができます。

※遺言作成・相続手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください内容には、万全を尽くしておりますが、法改正等で内容が異なる場合がございます。ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

プロフィール
この記事を書いた人
行政書士青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
私たちの事務所では、行政書士としての専門知識だけでなく、提携先の士業事務所と連携し、対応できない案件にも柔軟に対応しています。どんな問題でも、お気軽にご相談いただければ幸いです。

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