終活おひとりさまの悩み飼っているペットをどうするれば良いのか

遺言

一人暮らしの高齢者の方で、ペットを飼っている方もいらっしゃると思いますが、一人暮らしの場合に自分が亡くなったら、ペットはどうなるのだろうかと考えて心配になり、ご相談される方がいらっしゃいます。
一人暮らしの場合は、自宅で飼い主に万が一のことがあれば、誰も気づかれず、数日が経過して、ペットも亡くなってしまうというケースがあります。
そういった事を防ぐために生前にどういった対策をとったら良いのかを解説させていただきます。
死後事務委任契約とは死後手続きの流れ
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里親を探す

猫と犬

ペットと別れることは、悲しいことですが、ペットと共倒れを防ぐために、飼っているペットの里親を探すという方法があります。
ペットも飼い主と共倒れになるよりも、将来のことを考え、新しい家族の元で幸せになってもらうことも選択肢の一つなのではないでしょうか。
里親を探す方法は、地域のペットサークルやインターネット上の里親を募集しているコミュニティーサイトにアクセスしてみるのも有効だと思います。
インターネットで見知らぬ第三者に任せるのは心配という方は、親しい友人がいる場合には、その友人に託す方法もあります。

ペットと入居が可能な施設を見つける

テナント

長年暮らしているとペットは家族のような存在になり、里親に出して、別れることができないこともあると思います。
そういった場合には、ペットと入居ができる介護施設や高齢者向け住宅に入るという選択肢もあります。
施設の中では、ペット用の設備も充実しているものもあるようで、ご自宅でペットと暮らすよりも良いのかもしれません。
ただ、施設によってサービスも様々なため、事前によく調べて自分に最適な施設を選択してください。

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遺言・民事信託で第三者に法的に託す

相談する老人

ペットの面倒を法律的に保護するためにはいくつか方法がありますが、今回は遺言書による負担付遺贈、民事信託を活用する方法を簡単に解説させていただきます。

遺言による負担付遺贈は、生前にペットの面倒をみることを事を条件として一定の財産を与える遺言書を書くことで、ペットの世話だけでなく一定の財産を残し、その財産のなかから、食事代や医療費などの費用を世話する相手に残すことができます。

民事信託は信託契約をして、一定の財産を預け、受託者にペットの世話をしてもらうことが可能になる契約です。
ペットを飼えない方が受託者になった場合には、ペットの世話を施設に依頼して、その費用に信託金額を使うこともできます。

遺言書も信託契約もそうですが、誰に頼むかがとても重要になります。
遺言書で負担付遺贈をする場合には遺言執行者をつけられますので、一定の担保になりますが、効力が発生するときには、本人は亡くなっているため、誰にペットを託すのかは慎重に考えるべきだと考えます。

まとめ

一人暮らしをしている方には、ペットと生活をしている方もいらっしゃるかと思います。
一人暮らしだと、自分に万が一の事があった場合に、ペットも道連れにしてしまう可能性があります。
そういった事を防ぐためには、里親を探す、ペットと入居が可能な施設に入所する、遺言を残したり民事信託を活用するといった手段があります。
確実に第三者にペットの世話を見てもらうために、法的に効力のある負担付遺贈や民事信託など契約書を作成して第三者に任せるといった方法をとる事も大切です。
里親を探す場合など第三者に任せるのに適任の人が見つからないまま、時間が経過してしまうこともあります。
そのため、なるべく早く専門家等にご相談することをお勧めいたします。
遺言・契約書作成でご不明点がございましたら、当事務所のお問合せフォームからご相談ください。

※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

プロフィール
この記事を書いた人
行政書士青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
私たちの事務所では、行政書士としての専門知識だけでなく、提携先の士業事務所と連携し、対応できない案件にも柔軟に対応しています。どんな問題でも、お気軽にご相談いただければ幸いです。

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